○桜川市水道事業の取水による災害対策特別措置条例

平成17年10月1日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、桜川市水道事業の水源のための取水(以下「取水」という。)により災害損失を受けた飲料水及び農業用水に対し、その損失に必要なる補償の措置を講ずることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 補償の対象とするものは取水の近傍にある飲料用水源及び農業用水源の受益者で取水による災害と認められるものとする。

(損失の補償)

第3条 市長は、前条による災害の損失に対し審議会に諮り正当なる対価を被災者に対し補償するものとする。

(審議会)

第4条 取水による災害の損失補償の評価及びその方法等を審議するため、必要に応じ桜川市水道取水による災害補償審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第5条 審議会は、委員9人をもって組織し次に掲げるものについて、市長が委嘱する。

(1) 桜川市水道審議会委員 2人

(2) 学識経験者 1人

(3) 災害を受けた地域の代表 2人

(4) 市職員 4人

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町水道事業の取水による災害対策特別措置条例(昭和48年岩瀬町条例第10号)又は真壁町水道事業のさく井による災害対策特別措置条例(昭和47年真壁町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

桜川市水道事業の取水による災害対策特別措置条例

平成17年10月1日 条例第149号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第149号