○桜川市企業職員の旅費に関する規程
平成17年10月1日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、桜川市企業職員(以下「職員」という。)が、公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の旅費の額、支給条件及び支給方法は、桜川市職員の旅費に関する条例(平成17年桜川市条例第48号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
○桜川市企業職員の旅費に関する規程
平成17年10月1日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、桜川市企業職員(以下「職員」という。)が、公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の旅費の額、支給条件及び支給方法は、桜川市職員の旅費に関する条例(平成17年桜川市条例第48号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。