○桜川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例

平成17年10月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準等を定めるものとする。

(給与の種類及び基準等)

第2条 企業職員で常時勤務を要するものの給与の種類及び基準等は、桜川市一般職員の例による。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例

平成17年10月1日 条例第147号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年10月1日 条例第147号