○桜川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例
平成17年10月1日
条例第147号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準等を定めるものとする。
(給与の種類及び基準等)
第2条 企業職員で常時勤務を要するものの給与の種類及び基準等は、桜川市一般職員の例による。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 条例第147号
(平成17年10月1日施行)