○桜川市企業職員の服務に関する規程

平成17年10月1日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、桜川市企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の服務の宣誓に関しては、桜川市一般職員の例による。

2 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、桜川市一般職員の例による。

3 職員の勤務時間、休暇等に関しては、桜川市一般職員の例による。

4 職員の育児休業等に関しては、桜川市一般職員の例による。

5 職員の服務に関しては、桜川市一般職員の例による。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市企業職員の服務に関する規程

平成17年10月1日 公営企業管理規程第2号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年10月1日 公営企業管理規程第2号