○桜川市企業職員の服務に関する規程
平成17年10月1日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、桜川市企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の服務の宣誓に関しては、桜川市一般職員の例による。
2 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、桜川市一般職員の例による。
3 職員の勤務時間、休暇等に関しては、桜川市一般職員の例による。
4 職員の育児休業等に関しては、桜川市一般職員の例による。
5 職員の服務に関しては、桜川市一般職員の例による。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 公営企業管理規程第2号
(平成17年10月1日施行)