○桜川市水道事業審議会条例

平成17年10月1日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき桜川市水道事業審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、桜川市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令4条例27・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、桜川市水道事業の運営に関し必要な調査及び審議を行い、これを答申するものとする。

(令4条例27・追加)

(組織)

第4条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるものについて市長が任命又は委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 市職員

(3) 受益者代表

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(令4条例27・旧第3条繰下・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号及び第2号に規定する職を有しなくなったときは、委員の職を失う。

(令4条例27・旧第4条繰下)

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは副会長が、会長、副会長とも事故があるとき又は欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

(令4条例27・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の場合においては、会長は委員として議決に加わることができない。

5 委員は、自己の従事する業務に直接の利害関係のある事項については、その議決に加わることができない。

(令4条例27・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。

(平19条例28・一部改正、令4条例27・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令4条例27・旧第8条繰下)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市水道事業審議会条例

平成17年10月1日 条例第146号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 条例第146号
平成19年12月11日 条例第28号
令和4年12月16日 条例第27号