○桜川市土採取事業規制条例施行規則
平成17年10月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市土採取事業規制条例(平成17年桜川市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 条例第2条第16号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 東日本旅客鉄道株式会社、東日本電信電話株式会社、東日本高速道路株式会社、日本下水道事業団及び自動車安全運転センター
(2) 公益社団法人茨城県農林振興公社
(3) 公益財団法人茨城県教育財団
(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合
(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(6) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第2条に定める法人
(7) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第2条に定める法人
(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第11条に定める法人
(9) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(10) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(11) 県又は市町村が加入し又は出資している一般社団法人及び一般財団法人
(平20規則26・平31規則11・一部改正)
(採取計画の届出)
第3条 条例第5条第1項本文の規定による届出は、土採取事業届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。
2 条例第5条第1項ただし書の規定による届出については、前項の規定を準用する。この場合において、条例第5条第2項第3号、第4号及び第6号に係る事項は、記載することを要しない。
(平31規則11・旧第4条繰上)
(届出事項)
第4条 条例第5条第2項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 土採取事業の目的
(2) 採取した土の搬出先の状況に関する事項
(平31規則11・旧第5条繰上・一部改正)
(1) 土の採取場(以下「採取場」という。)の位置を示した縮尺50,000分の1以上の地図
(2) 採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1以上の見取図
(3) 採取場から国道又は県道までの間の通路の平面図
(4) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図
(5) 採取場の土地の実測縦断面図に当該土地の採取後の計画地盤面を記載したもの
(6) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し
(平31規則11・旧第6条繰上)
(平31規則11・旧第7条繰上)
(平31規則11・旧第8条繰上)
(標識の掲示)
第8条 条例第14条の規定による標識の掲示は、桜川市土採取事業規制条例による土採取事業標識(様式第4号)により行うものとする。
(平31規則11・旧第9条繰上)
(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 条例第5条第1項の規定による届出の受理年月日及び受理番号
(3) 採取する土の量及び採取期間
(4) 土採取事業を行う土地の面積
(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図
(6) 現場責任者の氏名
(平31規則11・旧第10条繰上)
(平31規則11・旧第11条繰上)
(平31規則11・旧第12条繰上)
(平31規則11・旧第13条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、桜川市全域に適用する。
(平31規則11・一部改正)
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平31規則11・令4規則23・一部改正)
(平31規則11・令4規則23・一部改正)
(平31規則11・令4規則23・一部改正)
(平31規則11・一部改正)
(平31規則11・令4規則23・一部改正)
(平31規則11・令4規則23・一部改正)
(平31規則11・令4規則23・一部改正)