○桜川市道路占用規則

平成17年10月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行法(昭和27年法律第181号)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)その他法令に特別に定めのあるもののほか、道路の占用(以下「占用」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(占用の基準)

第2条 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設け継続して道路を使用する場合は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 道路標識及びこれに準ずるもの(以下「道路標識等」という。)の発見を困難にする工作物等を設け、又は道路標識等の場所を中心とし、半径10メートル以内の地域内の道路(上空を含む。)に広告を設けないこと。

(2) 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場所を中心とし、半径3メートル以内の地域内の道路に工作物等を設けないこと。ただし、電線については、この限りでない。

(3) 車道を横断してアーチ類を設けないこと。ただし、占用期間が1月未満の場合又は有効幅員8メートル以上の行き止まり道路でその端から300メートル以内の地域内の区域に1基のみを設ける場合は、この限りでない。

(4) 道路標識等並びに地方鉄道軌道及びバスの停留所の標識と広告物とを兼ねる標識を設けないこと。

(5) 車道の横断歩道とが接続する場所の歩道の車道寄りに工作物等を設けないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等を設けないこと。

(許可の申請)

第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(様式第1号)正副2通に次に掲げる図面及び書類を添付して占用を開始しようとする日前15日までに市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

縮尺5万分の1地図及び字図(占用申請の場所が市街地にあるときは、当該市街地図)に占用申請場所を朱書すること。

(2) 見取平面図

占用申請場所に接続する土地の地目、地番及び所有者の氏名占用申請場所の前後100メートル以内の地域内の道路の種類及び構造、道路にある工作物等の位置及び名称並びに占用申請場所の周囲20メートル以内の区域にある工作物等と占用申請場所との距離を記載し占用申請場所は朱書すること。

(3) 横断面図

道路の全体及び道路から1メートル以内の地域内の両側の土地(以下「接続地」という。)の図面とし占用申請に係る工作物等を道路に設ける場合においては、道路及び接続地にある工作物等の位置、名称及び間隔を記載し占用申請に係る工作物等の出来形、形状方法及び道路又は接続地にある他の工作物との間隔並びに道路と接続地との境界を朱書することとし、占用申請に係る工作物等を地下に設ける場合においては、地下に埋設する物件の頂部と路面との距離を朱書するほか、その他の記載要領については、占用申請に係る工作物等を道路上に設ける場合の記載要領に準ずることとする。

(4) 縦断面図

記載要領は、前号に準ずる。

(5) 実測求積図

三斜を記入した占用申請場所の図面及び占用面積の計算書とし、地下に埋設する物件及び上空の占用する物件については、口径及び長さ等を朱書すること。

(6) 申請者が公共団体であるときは、予算書の写し

(7) 占用の申請について利害関係人のうちから意見のある者があるときは、その者の意見書

(8) 占用に関する工事の設計図、設計書及び仕様書並びに申請者が自ら工事を行わない場合においては、工事を行う者の住所氏名等を記載した書類

(9) 定款若しくは規約、議決書又は代理権、委任状その他これらに類する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図面又は書類

(許可書の交付)

第4条 市長は、第3条第1項の規定による申請があった場合、当該申請書に係る道路占用が法第32条の規定にする要件を満たしているときは、道路占用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(変更の申請)

第5条 法第32条第1項の規定による許可を受けて占用している者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項の規定による許可を受けようとするときは、道路占用変更許可申請書(様式第1号)正副2通を当該許可事項を変更しようとする日前15日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、前条第1項各号に掲げる図面及び書類のうち、当該変更事項に関係あるものを添付しなければならない。

(更新占用申請)

第6条 占用の許可の期間が満了した後、継続して占用の許可を受けようとする者は、道路占用更新許可申請書(様式第1号)正副2通を当該許可の期間の満了する日前15日までに市長に提出しなければならない。

(準用規定)

第6条の2 前3条の規定は、法第35条の規定による協議をしようとする者について準用する。

(警察との協議)

第7条 占用者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第79条の規定による警察署長との協議が成立した時は、協議書を前3条に規定する申請書に添付するものとする。

(誓約書の提出)

第8条 申請者が占用の許可を受けた時は、道路占用許可に関する誓約書(様式第3号)正副2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合において、申請者が市以外に居住地を有するときは、市内に居住地を有し、かつ、市長が責務を負担するに足る資産を有すると認める者1人以上の連帯保証人を立てなければならない。

(許可標識の設置)

第9条 占用者は、道路占用標識(様式第4号)を占用、場所又は占用に関する工事現場の見やすい所に設置しなければならない。ただし、その設置が不適当又は困難であるときは、当該標識の記載事項を工作物等に記載し、又は適当な方法によりこれを明示してその設置に代えることができる。

2 占用者は、占用に関する工事現場の責任者に許可書を常時携帯させ、当該責任者は関係職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可の権利義務移転禁止)

第10条 占用者は、占用に係る権利義務を他人に移転し、又は貸与し、若しくは担保に供してはならない。

(権利義務の承継)

第11条 占用者について、相続又は合併があったときは、前条の規定にかかわらず、相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該占用者の権利義務を承継する。

2 前項の規定により占用者の権利義務を承継したものは、その承継の日から15日以内に道路占用権利義務承継届(様式第5号)及び第8条の規定による誓約書それぞれ正副2通にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(住所等の変更届)

第12条 占用者が住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は法人の名称又は代表者の氏名)を変更したときは、その日から10日以内に道路占用者・住所等変更届(様式第6号)正副2通を市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第13条 占用者が法第40条の規定による原状回復をするときは、あらかじめ市長に申し出て、その指示に従い、原状に回復したときは、その日から7日以内に道路占用原状回復届(様式第7号)正副2通を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(工事の検査)

第14条 占用者が占用に関する工事を実施しようとするときは、市長に申し出てその指示に従い、当該工事が完了したときは、その日から7日以内に市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(占用工事等の再施工)

第15条 市長は、前2条の検査をした場合において原状回復又は当該工事が適当でないと認めるときは、工事の再施工その他必要な措置を命ずることができる。この場合において、これらに要する費用は、占用者の負担とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町道路占用規則(昭和53年岩瀬町規則第6号)、真壁町道路占用規則(平成16年真壁町規則第3号)、大和村道路占用規則(平成16年大和村規則第8号)又は大和村道路使用制限規則(昭和42年大和村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市道路占用規則

平成17年10月1日 規則第130号

(令和4年4月1日施行)