○桜川市道路認定基準等に関する要項

平成17年10月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき市道路線の認定に必要な事項を定めるものとする。

(原則)

第2条 認定の原則は、次の各号を満たすものとする。

(1) 一般の通行の用に供する道路

(2) 権原のあるもの又は将来権原の取得できる見込のある道路

(3) 幅員4.0メートル以上(法面を除く。)の道路

(4) 法第3条に規定する道路に起終点が接道している道路

(要件)

第3条 認定の要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市が施行する道路新設改良事業で築造する道路

(2) 公共施設に連絡する道路

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)(農道を除く。)、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく開発行為で、市に帰属される道路

(4) 国、県その他公共機関より管理を引き継ぐ道路

(5) 特に市長が必要と認める道路

(道路の構造)

第4条 認定道路の構造は、原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準に適合するものとする。

(特例)

第5条 第2条第3号又は第4号の規定を満たさない場合においても第3条の要件に該当する道路は、道路管理者との協議により承認することができる。

2 第2条第4号を満たさない袋地状道路については、回転広場を有する道路とし、道路管理者との協議により承認することができる。

(その他)

第6条 第3条第5号に規定する「特に市長が必要と認める道路」とは、次のような要件を持つ道路のことをいう。

(1) 国又は県に属する財産を市が貸付けを受け、又は譲与を受ける道路で認定の必要のある道路

(2) 道路管理者が指定した自転車又は歩行者のみの利用を目的とする道路

(3) 市街地を形成する集落内外で、将来4.0メートル以上に拡幅可能な道路

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市道路認定基準等に関する要項

平成17年10月1日 告示第69号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 告示第69号