○桜川市市有林巡視員設置規則

平成17年10月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市市有林巡視員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市有林の適正な管理及び財産価値の保全増強を図るため、桜川市に市有林巡視員を置く。

2 市有林巡視員は、非常勤とする。

(委嘱)

第3条 市有林巡視員は、市有林の所在地ごとに市長が委嘱する。

2 市有林巡視員の委嘱期間は、3年とし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 市有林巡視員は、市長の命により次の職務を行う。

(1) 市有林の定期的巡視

(2) 市有林境界の保全管理

(3) 財産価値の保全増強に関する市への助言

(作業報告)

第5条 市有林巡視員は、市有林を巡視、又は作業後速やかに市有林巡視・作業報告書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(報酬等)

第6条 市有林巡視員の報酬等は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

画像

桜川市市有林巡視員設置規則

平成17年10月1日 規則第112号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第112号
令和4年3月29日 規則第23号