○桜川市市有林巡視員設置規則
平成17年10月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市市有林巡視員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市有林の適正な管理及び財産価値の保全増強を図るため、桜川市に市有林巡視員を置く。
2 市有林巡視員は、非常勤とする。
(委嘱)
第3条 市有林巡視員は、市有林の所在地ごとに市長が委嘱する。
2 市有林巡視員の委嘱期間は、3年とし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 市有林巡視員は、市長の命により次の職務を行う。
(1) 市有林の定期的巡視
(2) 市有林境界の保全管理
(3) 財産価値の保全増強に関する市への助言
(作業報告)
第5条 市有林巡視員は、市有林を巡視、又は作業後速やかに市有林巡視・作業報告書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(報酬等)
第6条 市有林巡視員の報酬等は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)