○桜川市大家畜経営維持資金利子助成金交付要項

平成17年10月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 市長は、大家畜経営維持緊急特別対策事業実施要領(平成13年10月5日付け13畜第3293号農林水産省生産局長通達。以下「要領」という。)及び茨城県大家畜経営維持緊急特別対策事業実施要領(以下「茨城県要領」という。)に基づき、大家畜経営維持資金を借受ける大家畜経営者(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内で利子助成を行うものとし、利子助成金の交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2条 前条の規定によって利子助成を受けることのできる資金は、大家畜経営維持資金(要領第2に基づき貸し付ける資金)とする。

2 利子助成率は、0.5パーセントとする。

3 利子助成の交付対象となる期間は、要領第2の3に基づく。

(利子助成の承認申請)

第3条 借受者は、利子助成を受けようとする場合、大家畜経営維持資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し及び委任状(様式第2号)を添えて、速やかに貸付実行金融機関(茨城県要領第2の4に基づく金融機関。以下「融資機関」という。)に提出するものとする。

2 融資機関の長は、借受者からの申請書を取りまとめ、大家畜経営維持資金利子助成総括承認申請書(様式第3号)及び大家畜経営維持資金利子助成一覧表(様式第4号)前項に定める書類を添付して速やかに市長に申請するものとする。

(利子助成の承認)

第4条 市長は、前条第2項の大家畜経営維持資金利子助成総括承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、大家畜経営維持資金利子助成承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第5条 各融資機関の長は、大家畜経営維持資金利子助成金交付申請書(様式第6号)に大家畜経営維持資金利子助成一覧表(様式第4号)を添えて、市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第6条 市長は、利子助成金の交付決定をした場合には、大家畜経営維持資金利子助成金交付決定及び交付額確定通知書(様式第7号)により融資機関の長に通知する。

(利子助成金の交付)

第7条 融資機関の長は、利子助成金額の確定後速やかに、大家畜経営維持資金利子助成金交付申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求に基づき、利子助成金を交付するものとする。

(手続の特例)

第8条 この告示による利子助成金の交付については、規則第13条の規定に関わらず、実績報告は省略するものとし、規則第14条の規定による確定通知は、規則第8条の規定による交付決定通知書と併合して行うものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市大家畜経営維持資金利子助成金交付要項

平成17年10月1日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)