○桜川市大家畜経営維持資金利子助成金交付要項
平成17年10月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 市長は、大家畜経営維持緊急特別対策事業実施要領(平成13年10月5日付け13畜第3293号農林水産省生産局長通達。以下「要領」という。)及び茨城県大家畜経営維持緊急特別対策事業実施要領(以下「茨城県要領」という。)に基づき、大家畜経営維持資金を借受ける大家畜経営者(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内で利子助成を行うものとし、利子助成金の交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)
第2条 前条の規定によって利子助成を受けることのできる資金は、大家畜経営維持資金(要領第2に基づき貸し付ける資金)とする。
2 利子助成率は、0.5パーセントとする。
3 利子助成の交付対象となる期間は、要領第2の3に基づく。
(利子助成金の交付決定及び確定)
第6条 市長は、利子助成金の交付決定をした場合には、大家畜経営維持資金利子助成金交付決定及び交付額確定通知書(様式第7号)により融資機関の長に通知する。
(利子助成金の交付)
第7条 融資機関の長は、利子助成金額の確定後速やかに、大家畜経営維持資金利子助成金交付申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき、利子助成金を交付するものとする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)