○桜川市園芸作物品質向上推進事業実施要領
平成17年10月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 当市の園芸は、自然条件に恵まれて園芸作物がさかんに栽培されている。しかし、近年、生産農家の高齢化に伴う担い手の減少等の問題により、生産体制の強化が急務であり、また、消費者ニーズの高まりから、より高品質な園芸作物の生産が求められている。
このため、当市の条件を生かした特色と活力ある産地の育成を図ることとする。
(事業の内容及び実施について)
第2条 園芸生産物の推進と地域の実情に応じた産地の活性化を図るために行う。
(1) 補助対象団体(事業実施主体)
桜川市農業協同組合に属する各生産部会及び営農集団等
(2) 事業の実施
事業を実施する場合には、事業計画の認定を受け、その内容が地域の実態からみて適当である場合とする。
(3) 事業の内容
前号の認定により生産体制の条件整備について次のものに対して補助をする。
対象作物 | 事業内容 |
果樹全般 | 小規近代化施設 |
| 生産近代化施設 |
| 集出荷近代化施設 |
| 雨よけ栽培施設 |
| 多目的防災網 |
| 防風・防鳥網 |
| 防霜ファン |
くり | くり品質・生産性向上等機械 |
(4) 実施期間
事業の実施期間は、1箇年とする。
(5) 補助率
総事業費の3分の1以内とする。ただし、補助金額の上限は、30万円とする。
(報告)
第3条 事業実施主体は、事業完了後、桜川市役所農林課に実績報告書を提出する。
(事業期間)
第4条 この事業は、平成15年度から3箇年の実施とする。
なお、その後は内外の状況を勘案して対応する。
附則
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
2 この告示は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。