○桜川市農業振興地域整備促進協議会規約
平成17年10月1日
訓令第63号
(目的)
第1条 この協議会は、農業振興地域整備の推進に関する重要事項等について、その合理的推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は、桜川市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。
(2) 整備計画の変更に関すること。
(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(4) その他必要な事項
(構成)
第4条 協議会に会長・副会長及び委員を置く。
2 会長は、市長をあてる。
3 副会長は、議会議長をあてる。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 議会議員(議長・副議長・経済委員長・副委員長)
(2) 農業委員会会長・農業委員会部会長・農業協同組合長・土地改良区理事長・農業改良普及センター長・農業共済組合長・その他の団体等の役職員
(3) 学識経験者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長の職務)
第6条 会長は会務を総括し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(庶務)
第8条 協議会の事務は、農林課において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。