○桜川市農用地利用集積促進費交付金交付要領

平成17年10月1日

告示第65号

(目的)

1 認定農業者等の担い手へ農地の集積を行い、市農用地の耕作放棄地の防止を目的とし、この交付金を交付するものである。

(交付対象)

2 交付対象となる農地は、次に該当するものとする。

① 認定農業者等担い手が、市農業委員会の農用地利用銀行をとおし利用権や作業受委託の契約をし、50アール以上の連担地を形成している農地

② 一度促進費の交付対象となり、再度その農地で利用権又は作業受託の契約をし、50アール以上の連担地を形成している農地

(交付対象者)

3 交付対象者は、次のとおりである。

① 利用権を設定した農地は、その農地の地権者及び耕作者

② 作業受委託は、その農地の耕作者

(交付基準)

4 交付基準は、別紙のとおりである。

(事業期間)

5 この事業においては、平成15年度より3箇年の実施とする。

なお、その後は内外の状況を、勘案して対応する。

① 利用権の設定

ア 設定期間は、3年以上とする。

イ 交付金の交付単価は、次のとおりとする。

設定期間

交付単価

交付対象者

3年以上6年未満

10アール当たり5,000円

地権者 1/2

耕作者 1/2

6年以上

10アール当たり10,000円

② 作業受委託

ア 委託期間は、原則として3年以上とする。

イ 作業受委託とは、おおむね次の区分による3種類以上の作業委託とする。

区分

作業内容

区分

作業内容

1

耕起又は整地

4

防除、中耕又は除草

2

は種又は育苗

5

収穫

3

田植又は移植

6

乾燥、調製又は出荷

ウ 交付金の交付単価及び交付対象者は、次のとおりとする。

10アール当たり4,000円とし、交付対象者は、全額耕作者とする。

③ 1度交付金を受けた農地について

 

設定年数

交付単価

交付対象者

利用権設定について

3年以上6年未満

10アール当たり2,000円

地権者 1/2

耕作者 1/2

6年以上

10アール当たり4,000円

作業受委託について

3年以上

10アール当たり2,000円

全額耕作者

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

2 この告示は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

桜川市農用地利用集積促進費交付金交付要領

平成17年10月1日 告示第65号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第65号