○桜川市土地改良事業負担金徴収規程
平成17年10月1日
告示第63号
(負担金の徴収)
第1条 市長は、土地改良区又は共同施行者並びに事業要望団体が次に掲げる土地改良事業を行う場合は、負担金を徴収する。
(1) かんがい排水(パイプライン、暗渠排水、堰等)
(2) かんがい排水(用排水路整備)
(3) ほ場整備
(4) 溜池整備
(5) 前各号の事業を行うために必要な調査
(6) 用排水路及び溜池等の修繕
(平18告示41・一部改正)
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、次の範囲内とする。
事業の種類 | 国及び県費補助のある場合 | 国及び県費補助のない場合 |
かんがい排水(パイプライン・暗渠排水・堰等) | 30%以内 | 30%以内 |
かんがい排水 | 5%以内 | 10%以内 |
ほ場整備 | 30%以内 | 30%以内(1団地1ha以上) |
溜池整備 | 5%以内 | 10%以内 |
前各号の事業を行うために必要な調査費 | 10%以内 | 10%以内 |
用排水路及び溜池等の修繕 | ― | 30%以内(事業種類問わず一律) |
(平18告示41・一部改正)
(徴収の期限)
第3条 前条の規定により、負担金をその年度内に徴収する。
(負担金の減免)
第4条 市長がやむを得ないと認める場合、減免措置をとることができる。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。