○桜川市営土地改良事業の賦課徴収に関する条例

平成17年10月1日

条例第123号

(目的)

第1条 桜川市における土地改良事業に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)法第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対しこの条例に定めるところにより金銭、夫役又は現品を賦課徴収するものとする。

(平25条例13・一部改正)

(賦課の総額)

第2条 土地改良事業に係る金銭、夫役又は現品の賦課の総額は当該年度において当該土地改良事業に要する経費の総額から当該年度における当該土地改良事業に係る国及び県の補助金を控除した額の範囲内とし、毎年予算で定める。

(賦課の基準等)

第3条 金銭、夫役又は現品は、毎年度予算の定めるところにより当該土地改良事業の施行地内にある土地の全部につき地積割に賦課するものとする。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は市長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第4条 夫役及び現品の金銭換算の基準は、桜川市長が定める。この場合は、夫役については性別、年齢、労働の軽重等を、現品については品質、特性等を勘案しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 桜川市長は、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者のうち天災により資力を著しく減じた者その他特別の事情がある者については特に必要があると認める場合は、当該賦課に係る金銭、夫役又は現品の納期限を延期し、又は桜川市議会の議決を経て賦課を減免することができる。

(賦課徴収に対する審査請求)

第6条 第3条の規定により、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者が、その賦課又は徴収に異議があるときはその賦課を受けた日から3月以内に桜川市長に対して審査請求することができる。

2 前項の規定による審査請求がされたときは、市長は当該請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(急施の場合の特例)

第7条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定により応急工事計画を定めて行う土地改良事業に要する経費に充てるため金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合においてはあらかじめその徴収を受けるべき3分の2以上の同意を受けるものとする。

(平25条例13・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町営土地改良事業の賦課徴収に関する条例(昭和50年岩瀬町条例第5号)、真壁町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和48年真壁町条例第13号)又は大和村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和37年大和村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

桜川市営土地改良事業の賦課徴収に関する条例

平成17年10月1日 条例第123号

(平成28年4月1日施行)