○桜川市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要項
平成17年10月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 市長は、農業近代化資金を活用して、認定農業者が農業経営改善計画を達成するために利子助成金を交付するものとし、当該助成金については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
2 市長は、利子助成対象資金が平成16年4月1日以降に貸付契約の締結がなされた農業近代化資金に係るものであって、当該資金の償還期間が10年を超えるものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該超える期間における利子助成は行わないものとする。
(平26告示43・一部改正)
(利子助成金の交付申請)
第3条 融資機関の長は、利子助成金交付申請書(様式第1号)に利子助成金明細表を添えて、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)については7月20日、7月1日から12月31日(以下「下期」という。)については翌年の1月20日までに市長に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第5条 市長は、利子助成金の交付額の確定後速やかに、利子助成金を金融機関の長に精算払により交付するものとする。
(利子助成金の打切り又は返還)
第7条 市長は、この要項に基づく資金を借り入れた者が、その借入金を目的に反して使用したときは、融資機関に対する利子助成金の全部若しくは一部を打ち切ることができるものとする。
(証拠書類の保存)
第8条 当該融資機関は、当該事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、当該事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第43号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)