○桜川市設置による真壁町認定農業者育成推進資金利子助成金交付要項の失効に伴う経過措置を定める要項
平成17年10月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市の設置による真壁町認定農業者育成推進資金利子助成金交付要項(平成12年真壁町告示第23号。以下「失効前の要項」という。)の失効に伴い、桜川市において必要となる経過措置について定めるものとする。
(経過措置)
第2条 平成17年10月1日前に失効前の要項の規定により措置を受けた利子補給については、当該利子補給の期間が終了するまでは、なお失効前の要項の例による。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 告示第61号
(平成17年10月1日施行)