○桜川市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項

平成17年10月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 市は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れた農業者に利子助成金の交付を行うこととする。その交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平20告示71・一部改正)

(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2条 前条の利子助成の交付を受けることのできる資金は、農林漁業金融公庫業務方法書(昭和49年9月30日付け)別表の「4 農業経営基盤強化資金」とする。

2 利子助成率は1.5パーセントとし、茨城県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項第2条第2項の規定に基づき、県から市が行った利子助成の2分の1の利子助成補助金を受けるものとする。

3 利子助成の交付対象となる農業経営基盤強化資金の利息支払に係る期間は、毎年度1月1日から12月31日を対象とする。

(利子助成の承認申請)

第3条 農業者は、農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合、委任状(様式第1号)を速やかに、株式会社日本政策金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。

2 金融機関は、農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第2号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表(様式第3号)を作成し、6月末及び12月末現在で、市長に申請するものとする。

(平20告示71・一部改正)

(利子助成の承認)

第4条 市長は、前条第2項の農業経営基盤強化資金利子助成総括申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成補助承認書(様式第4号)を金融機関の長に交付するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第5条 金融機関の長は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第5号)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表(様式第6号)を添えて、市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第6条 市長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、規則第6条の規定により農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第7号)を金融機関の長に交付する。

(利子助成金の交付)

第7条 金融機関の長は、利子助成金額の確定後速やかに、農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書に基づき、利子助成金を農業者に交付するものとする。

(交付手続の特例)

第8条 この告示による利子助成補助金の交付については、規則第8条のただし書の規定により、規則第8条の規定による実績報告は省略するものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平20告示71・令4告示47・一部改正)

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(平20告示71・令4告示47・一部改正)

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(平20告示71・令4告示47・一部改正)

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(平20告示71・令4告示47・一部改正)

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(平20告示71・令4告示47・一部改正)

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(平20告示71・令4告示47・一部改正)

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桜川市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項

平成17年10月1日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)