○桜川市設置による真壁町農業近代化資金利子補給規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市の設置による真壁町農業近代化資金利子補給規則(昭和36年真壁町規則第8号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、桜川市において必要となる経過措置について定めるものとする。

(経過措置)

第2条 平成17年10月1日前に失効前の規則の規定により措置を受けた利子補給については、当該利子補給の期間が終了するまでは、なお失効前の規則の例による。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市設置による真壁町農業近代化資金利子補給規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年10月1日 規則第111号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第111号