○桜川市農業後継者育成条例施行規則

平成17年10月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市農業後継者育成条例(平成17年桜川市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「農業後継者」とは、条例第2条の規定によるものとする。

2 この規則において「配偶者」とは、前項の規定による農業後継者の配偶者をいう。

3 この規則において「育成奨学金」とは、農業後継者育成のための助成金であって、桜川市農業後継者育成奨学金のことをいう。

(平25規則16・令元規則29・一部改正)

(農業後継者結婚相談所)

第3条 市は、農業後継者への配偶者のあっせん仲介を図るため、農業後継者結婚相談所(以下「相談所」という。)を設置する。

(結婚相談員)

第4条 相談所には結婚相談員(以下「相談員」という。)を置くこととし、農業の生産組織関係者の中から、市長が適任者を選出し、委嘱する。

(相談員の定数、任期等)

第5条 相談員の定数、任期等は、次のとおりとする。

(1) 定数は30人以内

(2) 任期は2年とし、再任を妨げない。

(3) 相談員のうち1人を主任とする。

(相談所の開設)

第6条 相談所は、毎年8月から翌年3月までの間開設することとし、相談員相互の情報の交換及び相談所の円滑なる運営を図るため次による定期的連絡会議をもつものとする。

(1) 開設期間中、隔月の連絡会議

(2) 一般の市結婚相談所と年2回以上の連絡会議

(相談員に対する謝礼等)

第7条 農業後継者の婚姻が成立した場合の相談員に対する謝礼は、25,000円とする。

(平25規則16・全改)

(相談員以外の仲介者に対する謝礼)

第8条 第2条第1項に規定する者の婚姻が相談者以外の仲介者によって成立した場合にも、条例の趣旨にかんがみその仲介者に対しても相談員相当の謝礼を支払うものとする。

(令元規則29・一部改正)

(謝礼の支払)

第9条 相談員又は相談員以外の仲介者が、農業後継者の婚姻を成立させることによって、その謝礼の支払を受けようとする場合は、農業後継者婚姻成立届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(結婚記念品)

第10条 婚姻が成立した農業後継者には、10,000円相当の記念品を贈るものとする。

(平25規則16・全改)

第11条 削除

(令5規則24)

(助成の条件)

第12条 市は、農業後継者が自立経営を目途に、各種の研修会又は養成機関に入園若しくは入学し、農業技術の習得を行った場合はそのために要した経費の全額又はその一部を育成奨学金として助成する。

(平22規則25・旧第11条繰下)

(助成の区分、額)

第13条 育成奨学金の額は、次の区分、額によるものとする。

(1) 県、市及びその関係機関が計画する農業後継者のための事業又は研修会に参加、出席した場合 その全額又は市長の査定した額

(2) 県内又は県外の先進農家における長期宿泊研修に参加した場合 月額5,000円

(3) 国外における農業後継者を対象とした研修に参加した場合 50,000円

(4) 県立経営伝習農場、鯉淵学園、国民高等学校、農業大学校等、農業後継者養成機関に入園し、又は入学した場合 月額2,000円

(平22規則25・旧第12条繰下)

(助成の受給手続)

第14条 育成奨学金の助成を受けようとする者は、育成奨学金支給申請書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 各種研修会出席の場合は、通知文の写し及び負担金、領収書の写し

(2) 養成機関に入園し、又は入学した場合は、養成機関の発行する入園、入学を証する書類

(3) 先進農家等への長期宿泊実習及び国外研修の場合はあっせん機関又は受入機関の発行する証明書又は旅券の写し

(平22規則25・旧第13条繰下)

(研修の終了報告)

第15条 育成奨学金の支給を受けている農業後継者(以下「受給者」という。)が研修を修了し、又は養成機関を卒業した場合は、研修終了報告書(様式第3号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(平22規則25・旧第14条繰下)

(育成奨学金の打切り及び返還)

第16条 受給者が研修又は学業を中退した場合は、市長は直ちに育成奨学金の支給を打ち切り、受給者がそれまでに受給した育成奨学金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平22規則25・旧第15条繰下)

(庶務)

第17条 この規則の運用に当たっての分掌事務は、市長の定める主管課において統括する。

(平22規則25・旧第16条繰下)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則25・旧第17条繰下)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(平22規則25・令4規則23・一部改正)

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(平22規則25・令4規則23・一部改正)

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桜川市農業後継者育成条例施行規則

平成17年10月1日 規則第110号

(令和5年5月11日施行)