○桜川市ふるさとの森自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市ふるさとの森自然公園の設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第120号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめふるさとの森自然公園使用・変更・中止許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の規定により桜川市ふるさとの森自然公園(以下「自然公園」という。)の使用を許可したときは、ふるさとの森自然公園使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(設備設置の承認、原状回復)

第4条 使用者は、使用目的を達成するために必要な設備をするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 使用者は、前項の規定による設備をし、その使用が終了したときは、速やかに当該設備を撤去し原状に復さなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、自然公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市ふるさとの森自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第107号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第107号
令和4年3月29日 規則第23号