○桜川市ふるさとの森自然公園の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第120号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、桜川市ふるさとの森自然公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民に自然環境を生かした憩いの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進を図るため、桜川市ふるさとの森自然公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 桜川市ふるさとの森自然公園
(2) 位置 桜川市真壁町椎尾字辰ノロ、字天神山及び字椎尾山地内
(管理)
第4条 桜川市ふるさとの森自然公園(以下「自然公園」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の制限)
第5条 自然公園内において、次に掲げる行為をしようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) キャンプ等野営で使用する場合
(2) 花火、キャンプファイア等火気を使用する場合
(3) 行商その他これに類する営業行為をする場合
(4) その他団体で使用する場合
2 前項の規定により許可を受けた者が、当該使用を変更し、又は中止するときは、事前に市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、許可することにより公益の維持管理上、施設保全等に支障があると認めるときは、使用を制限することができる。
(使用料)
第6条 自然公園の使用料は、無料とする。
(行為の禁止)
第7条 自然公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自然公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を伐採、採取し、又は鳥類を捕獲すること。
(3) 広告物等を掲示すること。
(届出)
第8条 第5条の許可を受けた使用者が、使用の変更又は中止をしたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第9条 自然公園の使用者が、自然公園又は附属施設に不当な行為により損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。