○桜川市ふるさとの森自然公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、桜川市ふるさとの森自然公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民に自然環境を生かした憩いの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進を図るため、桜川市ふるさとの森自然公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 桜川市ふるさとの森自然公園

(2) 位置 桜川市真壁町椎尾字辰ノロ、字天神山及び字椎尾山地内

(管理)

第4条 桜川市ふるさとの森自然公園(以下「自然公園」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の制限)

第5条 自然公園内において、次に掲げる行為をしようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) キャンプ等野営で使用する場合

(2) 花火、キャンプファイア等火気を使用する場合

(3) 行商その他これに類する営業行為をする場合

(4) その他団体で使用する場合

2 前項の規定により許可を受けた者が、当該使用を変更し、又は中止するときは、事前に市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、許可することにより公益の維持管理上、施設保全等に支障があると認めるときは、使用を制限することができる。

(使用料)

第6条 自然公園の使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第7条 自然公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自然公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を伐採、採取し、又は鳥類を捕獲すること。

(3) 広告物等を掲示すること。

(届出)

第8条 第5条の許可を受けた使用者が、使用の変更又は中止をしたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第9条 自然公園の使用者が、自然公園又は附属施設に不当な行為により損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真壁町ふるさとの森自然公園の設置及び管理に関する条例(平成4年真壁町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

桜川市ふるさとの森自然公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第120号

(平成17年10月1日施行)