○桜川市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成17年10月1日

規則第101号

(委任)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する。

(委任事務)

第2条 委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表14の8の項の規定により、本市が処理することとされた、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務

(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による農業者年金基金から委託された業務

(平28規則8・平29規則27・一部改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

桜川市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成17年10月1日 規則第101号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月1日 規則第101号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年11月1日 規則第27号