○桜川市を美しくする環境条例施行規則

平成17年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市を美しくする環境条例(平成17年桜川市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第2条 条例第11条に規定する規則で定める自動販売機は、次に掲げる自動販売機とする。

(1) 柵、塀等に囲まれた敷地内に設置される自動販売機

(2) 建物の内部に設置し、当該建物に立ち入らなければ利用できない自動販売機

(3) その他市長が届出を要しないと認める自動販売機

(自動販売機の届出)

第3条 条例第11条の規定による自動販売機の設置の届出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)を2部提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の届出を受付けしたときは、受付印(様式第2号)を押印し、1部を届出者に返付するものとする。

(自動販売機の届出事項)

第4条 条例第11条第4号に規定する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自動販売機の設置年月日又は設置予定年月日

(2) 自動販売機の型式、製造番号及び製造年月日

(3) 自動販売機で販売する飲食料の種類及び容器の種類

(4) 回収容器の数量、材質及び容積

(軽微な変更)

第5条 条例第12条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所から5メートル以内のもの

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの

(自動販売機の変更等)

第6条 条例第12条第2項の規定による届出事項の変更及び廃止の届出は、自動販売機変更・廃止届出書(様式第3号)を2部提出することにより行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(届出済証)

第7条 条例第13条第1項に規定する届出済証は、(様式第4号)によるものとする。

(届出済証の亡失又はき損の届出)

第8条 条例第13条第2項の規定による届出は、届出済証亡失・き損届出書(様式第5号)を2部提出することにより行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(回収容器)

第9条 条例第14条に規定する規則で定める回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 自動販売機で販売する飲食料を収納していた容器(以下「空き缶等」という。)を、缶、瓶及びその他の容器の別に区分できるもので、それぞれの表示があること。

(2) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。

(自動販売業者の回収容器の設置)

第10条 条例第14条に規定する回収容器の設置は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、空き缶等を回収しやすい適当な場所に設置しなければならない。

(自動販売業者に対する勧告)

第11条 条例第15条に規定する勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(自動販売業者の公表)

第12条 条例第16条に規定する公表は、桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)の例により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(2) 事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 勧告の内容

(自動販売業者に対する勧告履行命令)

第13条 条例第17条に規定する命令は、勧告履行命令書(様式第7号)により行うものとする。

(ごみ捨てに対する命令)

第14条 条例第18条に規定する命令は、ごみ捨て中止・現状回復命令書(様式第8号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第15条 条例第22条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第9号によるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市を美しくする環境条例施行規則

平成17年10月1日 規則第99号

(令和4年4月1日施行)