○桜川市空き地等の環境保全に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市空き地等の環境保全に関する条例(平成17年桜川市条例第113号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置をする者のあっせん)

第2条 市長は、所有者等が条例第4条の規定に基づく空き地等の環境保全に必要な措置を自ら行うことができない場合は、当該所有者等の申出により措置をする者のあっせんを行うことができる。

(指導等)

第3条 条例第7条に規定する指導及び助言は、通知書(様式第1号)によるものとし、回答は、回答書(様式第2号)によるものとする。

(勧告)

第4条 条例第8条に規定する勧告は、勧告書(様式第3号)によるものとする。

(命令)

第5条 条例第9条に規定する命令は、命令書(様式第4号)によるものとする。

(立入調査の身分証明書)

第6条 条例第11条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市空き地等の環境保全に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第98号

(令和4年4月1日施行)