○桜川市エコ・ショップ制度実施要綱

平成17年10月1日

訓令第59号

(目的)

第1条 この訓令は、市内において、環境にやさしい商品の販売やごみの減量化及びリサイクル活動に積極的に取り組む小売店舗を「エコ・ショップ」として認定し、広く市民にPRすることにより、市民と事業者の連携のもと、循環型社会の構築に向け、環境にやさしいライフスタイルを確立することを目的とする。

(認定対象店)

第2条 エコ・ショップとして認定する店舗は、次に掲げる取組のいずれかを実施している市内の小売店舗とする。

(1) 環境にやさしい商品(エコマーク商品、再生品、リターナブル容器入り商品等)の積極的な販売

(2) 環境にやさしい商品コーナーの設置

(3) 包装紙等の簡素化や無包装化の呼びかけなどの簡易包装の推進

(4) レジ袋の削減のための買物かご等持参の推進

(5) 取扱商品の修理等の実施

(6) 広告チラシ等への再生紙の使用

(7) 空き缶の店頭回収の実施

(8) 空きビンの店頭回収の実施

(9) 紙パック容器の店頭回収の実施

(10) トレイの店頭回収の実施

(11) PETボトルの店頭回収の実施

(12) その他のごみ減量化、リサイクル活動等環境に配慮した取組で市長が認めるもの

(認定申請)

第3条 エコ・ショップの認定を希望する小売店舗は、エコ・ショップ認定申請書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。

2 申請書は、各店舗ごとに提出するものとする。

(認定)

第4条 前条の申請書の提出を受けた市長は、その内容を審査し、第2条の要件を満たしていると認めた場合は、当該店舗をエコ・ショップと認定し、エコ・ショップ認定証(様式第2号)、認定ステッカーを交付するものとする。

(エコ・ショップシンボルマークの利用)

第5条 エコ・ショップの認定を受けた小売店舗(以下「エコ・ショップ」という。)は、そのシンボルマークを利用した広告を行うことができる。

(協力内容等)

第6条 エコ・ショップは、第2条に掲げる取組のうち、当該認定に係る取組以外の取組にも積極的に努めるものとする。

(変更届)

第7条 エコ・ショップは、店舗名、取組内容等に変更があった場合は、遅滞なくエコ・ショップ変更届出書(様式第3号)を市長に届け出るものとする。

(認定の有効期間)

第8条 認定の有効期間は、認定を受けた日から3年間とする。

(認定の更新)

第9条 認定の更新を希望するエコ・ショップは、有効期間満了前30日までに、エコ・ショップ認定更新申請書(様式第4号)にエコ・ショップ認定証を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の更新申請書の提出を受けた市長は、その内容を審査し、第2条の要件を満たしていると認めた場合は、第4条の例によりエコ・ショップ認定証を交付するものとする。

3 第5条から前条まで並びに次条及び第11条の規定は、前項の規定により認定の更新を受けた場合について準用する。

(取組実施の要請及び認定取消し)

第10条 市長は、その認定条件となった取組を実施していないエコ・ショップに対し、取組の実施を求めることができるものとする。

2 市長は、前項の求めに応じないエコ・ショップに対して、認定の取消しをすることができるものとする。

(辞退届)

第11条 エコ・ショップの認定を辞退したい小売店舗は、エコ・ショップ辞退届出書(様式第5号)にエコ・ショップ認定証を添えて市長に提出するものとする。

(施策の推進)

第12条 市長は、当該制度を市民等に周知するための施策を実施するとともに、エコ・ショップヘの支援に努めるものとする。

2 市長は、当該制度を適正かつ円滑に運営するための体制の整備に努めるものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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桜川市エコ・ショップ制度実施要綱

平成17年10月1日 訓令第59号

(令和4年4月1日施行)