○桜川市廃棄物不法投棄監視員設置要項

平成17年10月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、桜川市廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し、不法投棄の監視を行うことにより、不法投棄を未然に防止するとともに、早期に発見し、迅速かつ適切に対応し、もって生活環境の保全を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 監視員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 不法投棄の監視及び発生時における市への通報

(2) 不法投棄の未然防止についての地域住民に対する啓発

(3) 生活環境の保全に関する会議及び研修会等への参加

(4) その他目的達成のため市長が特に必要と認めたもの

(選任)

第3条 監視員は、生活環境問題に理解と関心を有する者のうちから市長が選任する。

(定数)

第4条 監視員の定数は、30人以内とする。

(平23告示42・一部改正)

(任期)

第5条 監視員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期中に欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(所掌)

第6条 この告示の事務は、環境対策主管課において所掌する。

(平20告示24・一部改正、令2告示49・旧第7条繰上)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市廃棄物不法投棄監視員設置要項

平成17年10月1日 告示第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 告示第57号
平成20年3月31日 告示第24号
平成23年4月18日 告示第42号
令和2年3月31日 告示第49号