○桜川市予防接種対策協議会規則

平成17年10月1日

規則第94号

(設置)

第1条 桜川市民の感染症予防対策として実施する予防接種事業の円滑なる遂行を期し、もって公衆衛生の向上及び増進を図るため、桜川市予防接種対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(処理する事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に定める事項について答申し、又は建議することができる。

(1) 予防接種事業計画及び事故防止対策に関すること。

(2) 事故発生の場合の原因の究明及び適正な事故処理を行うためその措置内容に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 医師代表者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、任期満了後であっても後任者の就任するまでその職務を行うものとする。

(役員)

第5条 協議会に会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、市長の要請があったほか会長が必要と認めた場合にそれぞれ会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市予防接種対策協議会規則

平成17年10月1日 規則第94号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第94号