○桜川市健康づくり推進協議会規則

平成17年10月1日

規則第93号

(設置)

第1条 行政と市民その他関係団体が連携を図りながら、市民の保健に関する取組みについて協議し、市民の健康の保持増進に寄与するため、桜川市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 健康づくりの計画に関すること。

(2) 健康づくりの知識の普及と啓発に関すること。

(3) 健康づくりの実施・評価に関すること。

(4) その他健康づくり推進に必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者20人以内をもって構成し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係団体の代表者

(3) 健康保険団体の代表者

(4) 教育関係団体の代表者

(5) 市民団体の代表者

(6) その他健康づくりの推進に必要と認めるもの

2 会長は、市長をもってあてる。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、委嘱されたときの機関及び団体の構成員でなくなったときは委員の資格を失う。

(協議会)

第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

3 会長及び副会長ともに事故があるときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(幹事会)

第6条 協議会の所掌事務を補佐するため、幹事会を置き、幹事会は会長の命を受けた事項について協議する。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、幹事長は担当課長をあて、幹事は関係部課長をもってあてる。

3 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、会議の議長となる。

4 幹事長は、必要に応じ幹事以外の職員又は関係者を当該幹事会に出席させ、又は参画させることができる。

(事務局)

第7条 協議会の庶務は、健康推進課で処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市健康づくり推進協議会規則

平成17年10月1日 規則第93号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第93号