○桜川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要項
平成17年10月1日
訓令第56号
(設置)
第1条 桜川市における高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定し円滑に推進するため、桜川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平23訓令9・全改)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行うものとする。
(1) 高齢者福祉計画に関すること。
(2) 介護保険事業計画に関すること。
(3) その他必要なこと。
(平20訓令11・平23訓令9・一部改正)
(構成)
第3条 委員会は、委員20人以内で構成する。
2 委員会は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 被保険者代表
(5) 行政関係者
(平20訓令11・平23訓令9・一部改正)
(任期)
第4条 委員は、計画に係る事案の審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平20訓令11・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員委嘱又は任命後最初の委員会は市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数以上で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じ、関係機関、住民等に意見を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、所管課において、処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。