○桜川市高額介護サービス費貸付規則
平成17年10月1日
規則第91号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、居宅サービス又は施設サービス利用者負担額の支払が困難な者に対し、当該介護に要した費用(以下「介護サービス費」という。)の一部を貸し付けることにより、適切な介護の機会を確保し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 介護サービス費の貸付けを受けることができる者は、桜川市介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であって、法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の支給を受ける者とする。
(貸付対象者の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、当該年度において介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第4号から第5号に掲げる者及び法第9条第1項第2号に規定する被保険者のうち、保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税が課されている者(4月から6月までの間に受けようとする貸付けについては、前年度の市民税の課税状況による。)並びに市長が貸し付けることが著しく不適当と認めるものは、貸付けの対象とはしない。
(貸付額)
第4条 貸付額は、5,000円以上であって、かつ、高額介護サービス費支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定める額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付金の利率は、無利子とする。
(2) 償還期限 高額介護サービス費の支給を受けた日まで
(3) 償還方法 一時償還
(貸付申請)
第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額介護サービス費貸付申請書(様式第1号)
(2) 指定居宅サービス事業者又は介護保険施設からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類
(3) 被保険者証
(4) その他市長が必要と認める書類
(貸付等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該認定に係わる貸付額を貸し付けるものとする。
(1) 高額介護サービス費貸付金借用書(様式第2号)
(2) 高額介護サービス費の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)
3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額介護サービス費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の変換)
第8条 市長は、借受者が貸付金を貸付け以外の目的に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全額又は一部を返還させることができる。
(貸付金の償還)
第9条 市長は、借受者に代わって桜川市介護保険から高額介護サービス費を受領するものとする。
2 市長は、前項の規定により高額介護サービス費を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。
3 前項の場合において、市長は、高額介護サービス費の額が貸付金の額を超えるときは、その超える額を借受者に支払うものとし、当該に満たないときは、その満たない額を市長が定める期限までに返還させるものとする。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者は、住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに高額介護サービス費貸付金借受者住所氏名等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに高額介護サービス費貸付金借受者死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町高額介護サービス費貸付規則(平成12年岩瀬町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)