○桜川市介護認定審査会規則
平成17年10月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者の要介護認定、要介護更新認定、要支援認定、要支援更新認定及び要介護状態区分の変更の認定(次号において「要介護認定等」という。)における要介護状態等の審査及び判定に関すること。
(2) 介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2号に規定する要保護者をいう。)の要介護認定等における要介護状態等の審査及び判定に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要なこと。
(構成)
第3条 審査会の委員は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平30規則11・一部改正)
(会長)
第5条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 合議体を構成する委員の定数は、8人とする。
3 合議体に長1人を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 審査会において別段の定めをした場合を除くほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(秘密の保持)
第8条 審査会の委員は、認定及び判定において知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の事務は、介護保険課において処理する。
(平18規則15・平27規則6・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会の会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。