○桜川市国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成17年10月1日

訓令第52号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険税を滞納している者との面談機会を増やすことにより、国民健康保険税の納付の促進を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定に基づき、特別の有効期間を定めた国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21訓令7・一部改正)

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は、国民健康保険法第9条第10項に規定する者(国民健康保険税を滞納している世帯主に限る。)で、滞納状況、納税相談内容、分納実態等を勘案し交付するものとする。

(平21訓令7・一部改正)

(適用除外等)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4に規定する特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その他保険者が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定に該当し、通常の被保険者証の交付を求める世帯主は、特別の事情に関する届書(様式第1号)を提出しなければならない。

(短期被保険者証の交付及び短期被保険者証の有効期限)

第4条 短期被保険者証に切り替えるときは、あらかじめ国民健康保険短期被保険者証切替予告書(様式第2号)により当該世帯の世帯主に対し通知するものとする。

2 短期被保険者証の有効期限は、原則として6箇月又は3箇月とするが、その他必要に応じ期限を定めることができる。ただし、当該世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該世帯主に対し、当該18歳以下の被保険者に係る有効期限を6箇月とする短期証を交付するものとする。

3 短期被保険者証は、被保険者証の更新時に合わせて交付するものとする。

4 短期被保険者証の有効期限到来後、保険者において必要と認めるときは、引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。

(平21訓令7・平25訓令12・一部改正)

(短期被保険者証交付措置の解除)

第5条 短期被保険者証の交付を受けているものが次のいずれかに該当したときは、短期被保険者証を回収し、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき、又はその滞納額が著しく減少し、完納が見込まれるとき。

(2) 第3条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。

(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。

(納付指導等)

第6条 短期被保険者証の交付を受けている世帯に対しては、短期被保険者証交付期間中においても納付指導等を行うものとする。

(管理)

第7条 短期被保険者証交付台帳を作成し、管理するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、短期被保険者証の取扱いに関し必要な事項は、協議の上決定する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の真壁町国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成13年真壁町訓令第7号)又は大和村国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成13年大和村訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第12号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第21号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平27訓令21・全改、令4訓令11・一部改正)

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桜川市国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成17年10月1日 訓令第52号

(令和4年4月1日施行)