○桜川市障害者生活ホーム事業実施要項

平成17年10月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、障害者で、自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等でそれが困難な者が、障害者生活ホーム(以下「生活ホーム」という。)を利用することにより、その社会的自立の助長を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 生活ホーム事業の実施主体は、桜川市とする。

(設置及び運営主体)

第3条 生活ホームの設置及び運営主体は、障害者の福祉に関する団体又は心身障害者の更生援護に熱意を有する私人(以下「設置者」という。)とする。

2 生活ホームを設置しようとする者は、障害者生活ホーム設置申請書(様式第1号)により市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは実地調査を行い、必要に応じて管轄地方福祉事務所長の意見を徴した上で、その適否を決定し、障害者生活ホーム設置(変更)承認書(様式第2号)又は障害者生活ホーム設置(変更)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、生活ホームの設置を承認したときは、障害者生活ホーム設置報告書(様式第4号)により知事に通知するものとする。

5 設置者は、既に承認を受けた生活ホームについて、定員等の変更をしようとするときは、障害者生活ホーム変更承認申請書(様式第5号)により市長の承認を得なければならない。

6 市長は、前項の申請書を受理したときは、第3項に準じて決定及び通知するものとする。

7 市長は、生活ホームの変更を承認したときは、障害者生活ホーム変更報告書(様式第6号)により知事に通知するものとする。

(入居対象者)

第4条 生活ホームの入居者は、原則として身辺自立している障害者で、自立した生活を望みながらも、家庭環境、住宅事情等の理由により社会自立が困難となっている者であって、市長が生活ホームの利用を適当と認めた者とする。

2 市長は、知的障害者更生相談所長、児童相談所長、福祉事務所長及び知的障害児・者関係施設の長の協力を得て、必要な相談、助言等を求めるものとする。

(入退去者の決定)

第5条 生活ホームに入居を希望する者は、市長に障害者生活ホーム入居申請書(様式第7号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の入居申請書を受理したときは、必要に応じ設置者及び関係機関の意見を徴した上で、入居の適否を審査し、決定するものとする。

3 市長は、生活ホームの所在地が市外にある場合の入居の適否決定については、所在市町村の長に障害者生活ホーム入居協議書(様式第8号)により協議し、障害者生活ホーム入居協議回答書(様式第9号)により回答を得てから決定するものとする。

4 市長は、前2項により入居を承認したときは、障害者生活ホーム入居承認通知書(様式第10号)によりその旨を申請者に通知し、障害者生活ホーム入居依頼書(様式第11号)により設置者に入居依頼を行うとともに、障害者生活ホーム入居決定報告書(様式第12号)により知事に報告するものとする。

5 市長は、入居を承認しなかったときは、障害者生活ホーム入居不承認通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

6 生活ホーム入居者は、退居を希望する場合は事前に障害者生活ホーム退居申請書(様式第14号)を、市長に提出するものとする。

7 市長は、前項の申請書を受理したときは、障害者生活ホーム退居決定通知書(様式第15号)によりその旨を設置者に通知するとともに、障害者生活ホーム退居決定報告書(様式第16号)により知事に報告し、生活ホームの所在地が市外にある場合にあっては、所在市町村の長に併せて(様式第16号)によりその旨通知するものとする。

8 設置者は、生活ホーム入居者を入居対象として適当でないと判断した場合は、事前に障害者生活ホーム退居意見書(様式第17号)を市長に提出するものとする。

9 市長は、前項の意見書を受理したときは、必要に応じ関係機関の意見を求め、内容を審査の上退去を決定したときは、第7項に準じて通知及び報告をするものとする。

(入居者の負担)

第6条 生活ホームの入居者は、次に掲げる経費について、自己負担するものとする。

(1) 部屋代

(2) 飲食物費

(3) 光熱水費

(4) その他、日常生活に必要な経費

(管理及び運営)

第7条 設置者は、入居者に対する指導処遇の方針及び自己負担等に関する規定を明示しておかなければならない。

2 設置者は、前項の管理運営を適切に行う世話人を、次条に定める基準に基づき配置しなければならない。

3 前項の世話人は、入居者に対し次の事項について指導援助を行うものとする。

(1) 食事管理、健康管理、金銭管理等必要な指導援助

(2) 通勤、通所等の継続に必要な指導援助

(3) 生活習慣の擁立、余暇利用、対人関係等に関する指導援助

(4) その他必要とする指導援助等

4 設置者は、生活ホーム運営の会計及び入居者に対する指導援助に関する帳簿を整備しておくものとする。

(設備等の基準)

第8条 生活ホームの設備、利用定員及び世話人配置の基準は、心身障害者生活ホーム設備等基準(別表)によるものとする。

(費用の支弁)

第9条 市は、生活ホーム事業の運営に要する経費を支弁することができる。

(指導監督)

第10条 市長は、生活ホームに対する指導監督を行うものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

障害者生活ホーム設備基準

1 設備基準

(1) 居室、収容設備を除き、1人6.6m2以上

(2) 便所、浴室、洗面所、洗濯場その他日常生活に不可欠な設備(安全、快適に使用できるよう配慮すること。)

(3) 非常口及び消火設備

2 利用定員及び世話人配置基準

利用者

世話人

2人

3~5人

6~7人

非常勤1人

 

 

常勤1人

 

常勤1人、非常勤1人

常勤2人

(注)「○」は、認められる組合せである。

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桜川市障害者生活ホーム事業実施要項

平成17年10月1日 告示第49号

(平成17年10月1日施行)