○桜川市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要項

平成17年10月1日

告示第46号

(目的)

第1条 市長は、身体障害者が就労等に伴い、自動車運転免許を取得する場合、指定自動車教習所において教習を受けるのに必要な一部の経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 桜川市に住所地を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず、かつ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条による運転適正試験に合格した者

(補助金交付の条件)

第3条 補助金交付の条件は、道路交通法第98条に定める指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し、当該年度内に自動車運転免許を取得した者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する次に掲げる経費とする。

入学金・教習料金・検定料・卒業証明書交付手数料等教習所に納入する経費

(補助基準額)

第5条 補助基準額は、次によるものとする。

(1) 補助基本額1人 150,000円以内

(2) 補助率3分の2以内

(3) 補助限度額1人 100,000円以内

(補助の方法)

第6条 補助の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要望書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、要望書を受理したときは、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要望者名簿(様式第2号)を整備するものとする。

3 名簿に登載されている者が、指定自動車教習所を卒業したときは、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、申請書を受理したときは、申請内容等を審査し、補助の適否を決定し、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 補助の決定を受けた者は、運転免許を取得したときは、速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定により提出のあった請求書について、内容を審査し、補助金の額を確定し、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

7 補助の決定を受けた者は、当該年度内に運転免許を取得できなかったときは、速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請取下げ書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平25告示10・令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(平25告示10・令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要項

平成17年10月1日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)