○桜川市心身障害者福祉タクシー利用料金助成規則
平成17年10月1日
規則第83号
(目的)
第1条 この規則は、心身障害者に対し、医療機関若しくは機能回復訓練又は社会参加等(以下「医療機関等」という。)への往復に要するタクシー料金の一部を助成することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(平31規則1・一部改正)
(対象者)
第2条 この規則により助成を受けることができる者は、桜川市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第70条第1項第3号の規定により自動車税を、又は桜川市税条例(平成17年桜川市条例第52号)第90条第1項第1号の規定により軽自動車税を減免されている者は除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃について(昭和57年1月6日社更第4号。厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に定める第1種身体障害者に該当する者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、障害の程度(総合判定)が((A))又はAに該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が1級又は2級に該当する者
(平19規則34・平31規則1・一部改正)
(助成額等)
第3条 助成は、対象者が医療機関等への往復に要するタクシー料金(陸運局長が認可した運賃相当額。以下同じ。)とする。
2 助成額は、1回の乗車につき、タクシー料金の2分の1相当額とし、100円未満を切り捨てる。ただし、1回の助成額は1,000円を限度とする。
(平19規則34・平31規則1・一部改正)
(1) タクシー利用事由が第3者の行為による場合
(2) 他の法令、条例、規則等により、この規則に規定する助成に相当する給付を受けたとき。
(平19規則34・一部改正)
(利用券の申請)
第5条 対象者が助成を受けようとするときは、心身障害者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 利用券の交付枚数は、一会計年度1人につき48枚とし、1回の交付枚数は12枚を限度とする。ただし、年度途中に対象者となり新たに交付する場合においては、申請日の属する月分から当該年度の3月までの月数に4を乗じた枚数とする。
(平19規則34・一部改正)
(平19規則34・一部改正)
(利用券の取扱い)
第8条 タクシー会社は、利用券に乗車区間等必要事項を記入し、月ごとにまとめて、割引額合計分の請求書を添え、翌月10日までに市長に提出するものとする。
(利用券の精算)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、内容を審査し誤りのないことを確認の上、請求のあった月の末日までにタクシー会社に支払うものとする。ただし、当該日が桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)で定める休日又は金融機関の休日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。
(平19規則34・一部改正)
(利用券の返還)
第10条 対象者は、利用券を必要としなくなった場合、又は第5条の規定により引き続き利用券の交付を受けようとするときに、前回交付された利用券に未使用分がある場合、それを市長に返還しなければならない。
(平19規則34・一部改正)
(利用券の紛失等)
第11条 利用券を紛失した場合は、速やかに市長に届け出るものとする。
(1) 市長は、利用券紛失の届出があったときは、速やかにタクシー会社に通報し、未然に不正使用を防止するものとする。
(2) 利用券は、理由のいかんを問わず、再交付はしないものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により、不当に助成を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(平19規則34・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町心身障害者福祉タクシー利用料金助成規則(平成4年岩瀬町規則第6号)又は真壁町重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成要項(平成5年真壁町告示第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平31規則1・全改、令4規則23・一部改正)
(平29規則15・全改)