○桜川市介護保険住宅改修費申請理由書作成業務補助金交付要項
平成17年10月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う居宅介護支援事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(定義)
第2条 住宅改修費支給申請理由書作成業務とは、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護等住宅改修費の支給申請書に添付する理由書を作成することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、桜川市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)に対し、住宅改修費申請理由書作成業務を行う者とする。
(補助金の算定方法額)
第4条 補助金の額は、次の表に定める補助単価に件数を乗じて得た額とする。
補助単価 | 件数 |
1件 2,000円 | 4月から3月までの間に居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の申請に係る理由書を作成した件数の合計(3月16日以降作成分については翌年度扱いとする。) |
(証拠書類の保存)
第7条 市長は、当該補助事業に係る関係書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)