○桜川市ふれあい給食サービス事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等に対して給食サービスを提供することにより、健康の保持及び孤独感の解消を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(平22告示27・一部改正)

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の運営を適切に行うことができる事業所に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(平22告示27・全改)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、桜川市内に居住する者で、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等とする。

(平22告示27・全改)

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるいずれかとする。

(1) 月1回 食事会を開催し、栄養バランスのとれた食事を提供し、ふれあい交流を図り、健康教室等の介護予防を実施する。

(2) 月2回 昼食の配布を行う。また、年に数回、食事会を開催し、ふれあい交流を図り、健康教室等の介護予防を実施する。

(平22告示27・全改)

(利用料)

第5条 この事業の利用料は、無料とする。

(平22告示27・全改)

(備付書類)

第6条 市長は、利用者名簿その他必要な書類等を備え付けておかなければならない。

(平22告示27・一部改正)

(協力体制)

第7条 市長は、この事業の円滑な運営と推進を図るため、関係機関と十分連携を図るものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年告示第27号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

桜川市ふれあい給食サービス事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第35号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第35号
平成22年3月26日 告示第27号