○桜川市ふれあい生きいきサロン事業実施要項

平成17年10月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者が家庭・地域社会等で、家にとじこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、地域における住民及びボランティアが共働することにより、仲間づくりをとおして生きがいと地域社会を作り、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を目的とする。

(名称)

第2条 この事業は、桜川市ふれあい生きいきサロン事業という。

(活動)

第3条 このサロンでは、目的を達成するため、次の活動を行うこととする。

(1) 寝たきり、認知症、介護予防事業

(2) 日常生活訓練事業

(3) 地域住民やボランティアとの交流

(4) 趣味やレクリエーションに関すること。

(5) その他目的達成のため必要な事業

(運営)

第4条 サロンの運営は、桜川市が社会福祉協議会に委託し、ボランティアや地域の団体等に協力を依頼し実施するものとし、利用者の意を反映し、運営する。

(利用者)

第5条 介護保険を利用していない桜川市に住所を有するおおむね65歳以上の者で、日常的に社会参加が困難な高齢者とする。

(利用の申請)

第6条 利用対象者のうち、ふれあい生きいきサロン利用申請書(様式第1号)により社会福祉協議会長に申請するものとする。

(利用の決定)

第7条 前条の規定による申請があったときは、会長は、その内容を審査し、ふれあい生きいきサロン利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実施日数)

第8条 実施回数は、月3から4回程度、開設時間は、3から4時間を目安として、地域の特性等を勘案して実施する。

(設置場所)

第9条 設置場所は、地域住民の身近な場所で、自力参加のできる範囲の公的施設や集会所等とする。

(利用料金)

第10条 利用者は、原材料費等の一部を負担し、その他食事等の購入に係る経費は別途自己負担とする。また、会場への通所は原則自力参加とする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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桜川市ふれあい生きいきサロン事業実施要項

平成17年10月1日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第34号
令和4年3月29日 告示第47号