○桜川市ふれあい生きいきサロン事業実施要項
平成17年10月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者が家庭・地域社会等で、家にとじこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、地域における住民及びボランティアが共働することにより、仲間づくりをとおして生きがいと地域社会を作り、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を目的とする。
(名称)
第2条 この事業は、桜川市ふれあい生きいきサロン事業という。
(活動)
第3条 このサロンでは、目的を達成するため、次の活動を行うこととする。
(1) 寝たきり、認知症、介護予防事業
(2) 日常生活訓練事業
(3) 地域住民やボランティアとの交流
(4) 趣味やレクリエーションに関すること。
(5) その他目的達成のため必要な事業
(運営)
第4条 サロンの運営は、桜川市が社会福祉協議会に委託し、ボランティアや地域の団体等に協力を依頼し実施するものとし、利用者の意を反映し、運営する。
(利用者)
第5条 介護保険を利用していない桜川市に住所を有するおおむね65歳以上の者で、日常的に社会参加が困難な高齢者とする。
(利用の申請)
第6条 利用対象者のうち、ふれあい生きいきサロン利用申請書(様式第1号)により社会福祉協議会長に申請するものとする。
(実施日数)
第8条 実施回数は、月3から4回程度、開設時間は、3から4時間を目安として、地域の特性等を勘案して実施する。
(設置場所)
第9条 設置場所は、地域住民の身近な場所で、自力参加のできる範囲の公的施設や集会所等とする。
(利用料金)
第10条 利用者は、原材料費等の一部を負担し、その他食事等の購入に係る経費は別途自己負担とする。また、会場への通所は原則自力参加とする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)