○桜川市在宅介護支援センター運営協議会設置要項
平成17年10月1日
告示第24号
(目的)
第1条 桜川市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、事業の円滑な運営を図るために桜川市在宅介護支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行い要介護高齢者及びその家族の福祉の向上に資することを目的とする。
(構成員)
第2条 この協議会の構成員は、保健所長、地方総合事務所福祉課長、支援センター管理責任者、桜川市在宅介護支援センター運営事業実施要項(平成17年桜川市告示第23号)第4条に規定する職員、市社会福祉協議会事務局長及び市の老人福祉、保健、医療を担当する課の課長の職にある者とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、構成員の互選による。
3 会長は、会議を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した副会長がその職務を代理する。
(運営協議会の開催)
第4条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、第2条に規定する者以外の者であっても、必要があると認めるときは、会議に出席させて意見を求めることができる。
(高齢者サービス調整チームとの関係)
第5条 支援センター運営協議会の開催に当たっては、高齢者サービス調整チーム会議と兼ねて開催するなど効果的、効率的な運営に努めるものとする。
(庶務)
第6条 支援センター運営協議会の庶務は、市の所管課が行う。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。