○桜川市在宅介護支援センター運営事業実施要項

平成17年10月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この事業は高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を継続していくことができるように、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域包括支援センターの地域における身近な相談窓口として、高齢者及びその家族からの総合的な相談に応じるとともに、関係機関との連絡及び調整並びに介護予防事業の実施及び生活支援サービスの提供に係る調整を行うために、在宅介護支援センター(以下、「支援センター」という。)を設置し、高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平30告示52・全改)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下、「要援護高齢者等」とする。)又はこれらを抱える家族等とする。

(平30告示52・全改)

(事業の委託等)

第3条 市長は、この事業の運営を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、この事業を終日にわたり機能させ、かつ、支援センターにおいて実施するものとする。

(職員の配置)

第4条 支援センターは、この事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、次の福祉関係と保健医療関係の職種の職員を1人以上常勤で配置するものとする。

社会福祉士等、ソーシャルワーカー、保健師

看護師、介護福祉士、介護支援専門員

(事業内容)

第5条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 要援護高齢者等の心身の状況について、実態把握票(桜川市高齢者実態把握事業実施要項(平成17年桜川市告示第26号)第4条(様式第1号))により把握を行うとともに、各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(2) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により総合的に応じること。

(3) 要援護高齢者等やその他家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続の便宜を図る等公的福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(4) 市の公的保健サービスの円滑な適用に資するため、個別の要援護老人及びその世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに処遇の在り方についての諸資料を作成すること。

(5) 要援護高齢者等を抱える家族等からの相談や連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての相談、助言を行うこと。

(6) 介護機器の展示、利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談、助言を行うこと。

(7) 在宅介護支援センター運営協議会を必要に応じて開催すること。

(8) 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うものとする。また、様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用について啓発を行う。

なお、相談協力員は、民生委員等地域活動団体の役員はもとより、介護する家族と接触する機会が多い地元薬局等から、運営協議会の意見を踏まえ市長が選任するものとする。

(平30告示52・一部改正)

(事業の実施方法)

第6条 支援センターは、次に定めるところにより事業を実施するものとする。

(1) 市長は、事業の実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、前条各号に規定する事業を計画的に実施する。

(2) 併設の老人保健施設等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能になるよう体制を確保しておくものとする。

(3) 市長及び支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱い等の対応手順を併設施設、消防署、病院等医療機関、特別養護老人ホーム等の関係機関等との協議の上定めること。

(4) 支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開すること。

(5) 支援センターは、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続に当たって必要に応じ市長等への申請書の提出等の便宜を図ること。

(6) 支援センターは、相談記録票(別記様式)及び実態把握票(桜川市高齢者実態把握事業実施要項第4条(様式第1号))を用いて台帳を整備するとともにこれを適切に管理し、継続支援、処遇の適正な実施を図ること。

(7) 支援センターの業務については、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を、更に相談窓口の業務については、併設施設の機能との連帯の下に24時間対応の体制を確保すること。

(平30告示52・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 支援センターの職員は、利用者及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(報告及び調査)

第8条 市長は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

(経理)

第9条 支援センターは、この事業に係わる経理と他の事業に係わる経理とを明確に区別するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平30告示52・全改)

画像

桜川市在宅介護支援センター運営事業実施要項

平成17年10月1日 告示第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第23号
平成30年4月1日 告示第52号