○桜川市岩瀬高齢者センター設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第102号
(設置)
第1条 桜川市は、高齢者の社会参加を促進し生きがいづくりに資するとともに、地域住民の交流の場として生活の改善と文化の向上を図り、明るいまちづくりを推進するため桜川市岩瀬高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。
(平19条例17・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 前条に基づいて設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桜川市岩瀬高齢者センター | 桜川市岩瀬1973番地3 |
(平19条例17・一部改正)
(管理者)
第3条 高齢者センターの管理者は、市長が当たる。
(管理の基本)
第4条 管理者は、高齢者センター設置の目的を最も効果的に達成するよう常に注意をもってこれを管理しなければならない。
(事業)
第5条 高齢者センターは、第1条の目的達成のため次に掲げる事業を行う。
(1) 憩い又は集会のための施設及び設備の提供
(2) 趣味教養活動の推進
(3) 各種講座の開設
(4) 健康づくり及びレクリエーション活動の推進
(5) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第6条 高齢者センターに管理上、必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第7条 高齢者センターの施設又は設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、高齢者センター使用許可申請書を市長に提出しその許可を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは高齢者センター使用許可証を使用者に交付するものとする。
3 使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、事業運営上特別な必要を生じた場合には、市長は使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(権利譲渡の禁止)
第8条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外に高齢者センターを使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平24条例23・追加)
(平24条例23・追加)
(使用料の減免)
第10条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(平24条例23・追加)
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに属さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用日前3日までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(平24条例23・追加)
(使用者の義務)
第12条 使用者が当該施設及び設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する汚損、損傷又は亡失に係る施設及び設備の使用者に対し損害賠償を命ずることができる。
(平24条例23・旧第8条繰下)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平24条例23・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平26条例2・全改)
使用時間 区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで |
集会室 | 円 1,000 | 円 1,000 |
創作活動室 | 1,000 | 1,000 |
和室1 | 500 | 500 |
和室2 | 500 | 500 |
調理室 | 500 | 500 |
備考 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。