○桜川市老人ホーム入所判定実施要項

平成17年10月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市が所掌する老人ホームヘの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 福祉事務所長は、老人ホームヘの措置の要否を判定するため、入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たって、第5条に定める判定の基準に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等から総合的に判定する。

3 委員会は、筑西保健所長、医師、社会福祉課長、高齢福祉課長、介護保険課長及び老人福祉施設長をもって構成する。

4 委員は、福祉事務所長が選定し、任命し、又は委嘱する。

5 委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。

6 委員会に委員長を置く。委員長には高齢福祉課長をもって充てる。

7 委員長は会務を掌理し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

8 委員会は、福祉事務所長が招集し、委員長が議長となる。

(平18告示6・平27告示33・一部改正)

(措置決定の手続)

第3条 福祉事務所長は、入所相談のあったケースについて、委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により福祉事務所長に報告するものとする。

(措置変更の手続)

第4条 福祉事務所長は、毎年1回施設長に対し、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、入所継続の要否について総合的に見直しを行う。

2 福祉事務所長は、前項の見直しの結果入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼する。

3 委員会は、前項の判定結果を前条第2項に準じて福祉事務所長に報告するものとする。

4 福祉事務所長は、前項の報告を受けて入所の継続を不適当と判定した者について要措置変更者台帳(様式第3号)に記載し、措置の廃止又は変更に係る事務を遅滞なく行うものとする。

第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、「老人ホームの入所等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき判定を行うものとする。

(平27告示33・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理するものとする。

(平18告示6・平27告示33・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第33号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

桜川市老人ホーム入所判定実施要項

平成17年10月1日 告示第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第20号
平成18年2月10日 告示第6号
平成27年3月27日 告示第33号