○桜川市児童扶養手当の支払に関する規則

平成17年10月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に定める児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払の方法)

第2条 手当の支払は、口座振替の方法によって行う。

(支払の期日)

第3条 手当の支払の期日は、法第7条第3項に規定する支払期月11日とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合における、同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当は、随時支払うものとする。

2 支払期月の11日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日若しくは日曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、手当の支払期日は、前項の規定にかかわらず、その日に最も近い休日等でない日とする。

(平22規則1・一部改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

桜川市児童扶養手当の支払に関する規則

平成17年10月1日 規則第70号

(平成22年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第70号
平成22年2月3日 規則第1号