○桜川市家庭児童相談室設置規則

平成17年10月1日

規則第63号

(設置)

第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(組織)

第3条 相談室に、次の職員を置く。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事又は保健師等 1人

(2) 家庭相談員 2人

(令3規則17・一部改正)

(職員の資格等)

第4条 社会福祉主事は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任命する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項各号のいずれかに該当する者

(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

2 家庭相談員(以下「相談員」という。)は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状を有する者

(5) 師範教育令(昭和18年勅令第109号)に基づく師範学校、高等師範学校、女子高等師範学校又は青年高等師範学校を卒業した者で、特に家庭児童の福祉に関し学識経験を有する者

(6) 多年にわたり母子相談又は知的障害児相談業務に従事し、成果を上げた者

(7) その他前各号に準ずる者であって相談員として必要な学識経験を有する者

3 相談員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(平19規則16・令2規則24・令3規則17・一部改正)

(相談員の身分及び服務)

第5条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員は、原則として週3日勤務することとし、家庭児童相談を常時行うことができるような服務体制をとるものとする。

3 相談員は、業務に従事するときは、福祉事務所家庭相談員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(平22規則6・令2規則24・令3規則17・一部改正)

(相談員の報酬等)

第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)の定めるところによる。

(令2規則24・全改、令3規則17・一部改正)

(設備)

第7条 相談室には、相談業務を円滑に行うために必要な設備及び備品を設けるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

桜川市家庭児童相談室設置規則

平成17年10月1日 規則第63号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第63号
平成19年3月16日 規則第16号
平成22年3月26日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月18日 規則第17号