○桜川市大和ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例
平成17年10月1日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、桜川市大和ふれあいセンターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例29・一部改正)
(設置)
第2条 市民の芸術文化の振興と福祉の増進に資することを目的として桜川市大和ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を桜川市羽田989番地1に設置する。
(平18条例29・一部改正)
(管理)
第3条 ふれあいセンターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営に努めなければならない。
(平20条例9・全改)
(職員)
第4条 ふれあいセンターに運営上必要な職員を置くことができる。
(施設の使用)
第5条 ふれあいセンターは、市内及び市外に住所を有する者、法人、団体が使用できるものとする。
2 ふれあいセンターの施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、その7日前までに使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し支障がないと認めたときは、使用許可書を申請者に交付するものとする。
(平18条例29・平20条例9・一部改正)
(施設の使用制限)
第6条 市長は、施設の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) ふれあいセンターの施設を損なうような行為をしたとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れのあるとき。
(3) 使用の手続に違反したとき。
(4) 使用者が使用の目的を偽って使用許可を受けた事実が明らかになったとき。
(5) その他、管理上支障があると認めたとき。
(平18条例29・平20条例9・一部改正)
(使用権の譲渡)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 使用料は、規則で定めるところにより、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない事由により使用できないとき。
(2) 使用日前5日までに使用の取消しを申し出て市長の承認を得たとき。
(平18条例29・平20条例9・一部改正)
(損害賠償及び事故の責任)
第11条 使用者が、故意又は過失によって施設、設備若しくは備品をき損し、又は亡失したときは、市長の指示に従い直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、使用中に生じたすべての事故につきその責めを負うものとする。
(平18条例29・平20条例9・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例29・平20条例9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の桜川市大和ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平26条例2・全改、平27条例34・一部改正)
使用時間 区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
ホール | 円 12,000 | 円 12,000 | 円 12,000 |
小会議室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
レッスン室 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
備考
1 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。
2 市民(市内に勤務、在学するものを含む。)以外の使用は、上記金額の2倍とする。
3 営利、宣伝その他これに類する目的に使用する場合の使用料は、規定の使用料の150%を加算した額とする。
(冷暖房使用料)
使用時間 区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
ホール | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
備考 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。