○桜川市地域ケアシステムサービス調整会議設置運営要項
平成17年10月1日
告示第16号
(設置)
第1条 高齢者や障害者(児)等一人ひとりのニーズに合った、効率的で適切な福祉・保健・医療の各種サービスの提供を図るため、「サービス調整会議」(以下「会議」という。)を置く。
(平24告示50・一部改正)
(会議の検討事項及び方法)
第2条 会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 会議では、原則として寝たきりや痴呆性の高齢者や重度心身障害者(児)を優先し、福祉・保健・医療の連携サービスを必要とするケースを検討する。
(2) 地域ケアコーディネーター等が、ケース台帳により会議に提出する。
(3) 心身の状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース処遇方針を検討・調整決定し、可能な限り週間サービスプログラムの方針決定を行う。
(会議員)
第3条 会議員は、別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
2 会議員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会議員は、会議結果に基づいて、担当分野のサービス提供に係る申請指導及びサービス提供機関への要請手続を進める。
5 会議員は、会議において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(平27告示80・一部改正)
(議長及び副議長)
第4条 会議に議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、会議員の互選による。
3 議長は、会議を総括する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
(平24告示50・平26告示10・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、議長が招集する。
2 会議には、常任の会議員のほか、必要に応じて、検討ケースの家族等やサービス関係者の出席を求めることができる。
3 会議は、必要に応じて開催する。
(平24告示50・一部改正)
(記録の保管)
第6条 地域ケアコーディネーターは、会議録を整理し、保管するものとする。
(庶務)
第7条 会議に関する事務は、ケアセンターにおいて処理する。
附則
(施行期日)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成24年告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平24告示50・全改、平26告示10・一部改正)
サービス機関名等 | サービス担当 |
医療機関 | 医師 |
老人保健施設 | 施設職員 |
民生委員・児童委員協議会 | 連合会会長 |
障害者施設 | 施設職員 |
訪問看護ステーション | 看護師 |
在宅介護支援センター | 担当者 |
行政機関 | 保健・福祉・介護担当課長、保健師、コーディネーター |
社会福祉協議会 | 事務局長 |
その他必要な機関等 | その他必要な者 |
県西県民センター県民福祉課地域福祉室及び保健所地域保健推進室は、アドバイザーとして随時参加するものとする。 |