○桜川市地域ケアシステムサービス調整会議設置運営要項

平成17年10月1日

告示第16号

(設置)

第1条 高齢者や障害者(児)等一人ひとりのニーズに合った、効率的で適切な福祉・保健・医療の各種サービスの提供を図るため、「サービス調整会議」(以下「会議」という。)を置く。

(平24告示50・一部改正)

(会議の検討事項及び方法)

第2条 会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 会議では、原則として寝たきりや痴呆性の高齢者や重度心身障害者(児)を優先し、福祉・保健・医療の連携サービスを必要とするケースを検討する。

(2) 地域ケアコーディネーター等が、ケース台帳により会議に提出する。

(3) 心身の状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース処遇方針を検討・調整決定し、可能な限り週間サービスプログラムの方針決定を行う。

(会議員)

第3条 会議員は、別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

2 会議員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会議員は、会議結果に基づいて、担当分野のサービス提供に係る申請指導及びサービス提供機関への要請手続を進める。

5 会議員は、会議において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(平27告示80・一部改正)

(議長及び副議長)

第4条 会議に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、会議員の互選による。

3 議長は、会議を総括する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

(平24告示50・平26告示10・一部改正)

(会議)

第5条 会議は、議長が招集する。

2 会議には、常任の会議員のほか、必要に応じて、検討ケースの家族等やサービス関係者の出席を求めることができる。

3 会議は、必要に応じて開催する。

(平24告示50・一部改正)

(記録の保管)

第6条 地域ケアコーディネーターは、会議録を整理し、保管するものとする。

(庶務)

第7条 会議に関する事務は、ケアセンターにおいて処理する。

(施行期日)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年告示第10号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(平24告示50・全改、平26告示10・一部改正)

サービス機関名等

サービス担当

医療機関

医師

老人保健施設

施設職員

民生委員・児童委員協議会

連合会会長

障害者施設

施設職員

訪問看護ステーション

看護師

在宅介護支援センター

担当者

行政機関

保健・福祉・介護担当課長、保健師、コーディネーター

社会福祉協議会

事務局長

その他必要な機関等

その他必要な者

県西県民センター県民福祉課地域福祉室及び保健所地域保健推進室は、アドバイザーとして随時参加するものとする。

桜川市地域ケアシステムサービス調整会議設置運営要項

平成17年10月1日 告示第16号

(平成27年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第16号
平成18年3月17日 告示第9号
平成24年5月28日 告示第50号
平成26年2月12日 告示第10号
平成27年6月17日 告示第80号