○桜川市民生委員推薦会規則

平成17年10月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 桜川市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、10名以内とし、市長が委嘱する。

(平27規則9・全改)

(招集)

第3条 委員会は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

桜川市民生委員推薦会規則

平成17年10月1日 規則第55号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第55号
平成27年3月31日 規則第9号