○桜川市民生委員推薦会規則
平成17年10月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 桜川市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、10名以内とし、市長が委嘱する。
(平27規則9・全改)
(招集)
第3条 委員会は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。