○桜川市福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成17年10月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定める。

(専決者及び専決事項)

第2条 福祉事務所長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事項については、課長が専決できるものとする。

2 この訓令に定める専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては、専決することができない。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、桜川市事務決裁規程(平成17年桜川市訓令第3号)の例による。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19訓令1・平25訓令7・平26訓令1・平27訓令6・一部改正)

専決権者

専決事項

社会福祉課長

1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第24条に規定する申請による保護の変更の決定

(2) 法第25条に規定する職権による保護の変更の決定

(3) 法第26条に規定する保護の停止の決定

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する必要な助言

(6) 法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは停止の決定

(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理

(9) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更又は停止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明機会の供与

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第23条に規定する公共的施設の管理者との協議

(2) 法第38条に規定する費用の負担能力の認定

3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第27条に規定する費用の負担能力の認定

4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給決定

(2) 法第24条第1項に規定する不正利得の徴収決定

(3) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条に規定する支給の停止

(4) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条に規定する支払の一時差止め

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条に規定する手当の支払調整

(6) 法第37条の規定による資料の提供等の請求

5 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第56条第2項に規定する法第21条の6の措置に要する費用の負担能力の認定

6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第9条又は第10条に規定する報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問若しくは検査に関すること。

(2) 法第12条に規定する資料の提供又は報告に関すること。

(3) 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(4) 法第20条に規定する申請の受理及び調査に関すること。

(5) 法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(6) 法第22条に規定する支給要否決定、支給量の決定及び受給者証の交付に関すること。

(7) 法第24条に規定する支給決定の変更に関すること。

(8) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(9) 法第29条に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給及び請求に係る審査に関すること。

(10) 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

(11) 法第32条に規定するサービス利用計画作成費の支給及び請求に係る審査に関すること。

(12) 法第33条に規定する高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(13) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給及び請求に関すること。

(14) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第52条に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。

(16) 法第53条に規定する自立支援医療費の支給認定に係る申請の受理に関すること。

(17) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定及び医療受給者証の交付に関すること。

(18) 法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(19) 法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(20) 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(21) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(22) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(23) 法第73条第4項に規定する自立支援医療費等の支払に係る事務の委託に関すること。

(24) 法第76条に規定する補装具の支給に関すること。

(25) 法第77条に規定する地域生活支援事業の支給に関すること。

(26) 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱(平成18年12月5日付障発第1205002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)による軽減措置の確認、認定に関すること。

児童福祉課長

1 児童福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第25条の2第1項に規定する要保護児童等の児童相談所への送致

(2) 家庭児童相談室の運営に関すること。

2 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関する事項

(1) 母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第4条第2項第3号に規定する母子家庭に関する遺棄証明の交付

高齢福祉課長

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第11条第2項に規定する葬祭の執行及び葬祭執行の委託の措置

(2) 法第27条に規定する慰留金品の処分

(3) 法第28条に規定する費用の負担能力の認定

(4) 法第36条に規定する調査及び報告の請求

2 老人福祉法施行細則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理

桜川市福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成17年10月1日 訓令第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第44号
平成19年1月16日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成26年1月23日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第6号