○桜川市福祉事務所長委任規則

平成17年10月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、桜川市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事務について定めるものとする。

(生活保護法に関する委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止又は廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(10) 法第63条に規定する被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(11) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条に規定する費用の徴収に関すること。

(13) 法第78条に規定する不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条に規定する家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法に関する委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額を定めること。

(4) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に関すること。

(5) 法第21条の5の6第1項に規定する通所給付に係る申請の受理に関すること。

(6) 法第21条の5の6第2項に規定する通所支給要否決定を行うための調査及び当該調査の委託に関すること。

(7) 法第21条の5の7第1項に規定する通所支給要否決定に関すること。

(8) 法第21条の5の7第2項に規定する通所支給要否決定に当たっての児童相談所等からの意見聴取に関すること。

(9) 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出の請求に関すること。

(10) 法第21条の5の7第7項に規定する支給量の決定に関すること。

(11) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付に関すること。

(12) 法第21条の5の7第11項に規定する指定通所支援に要した費用の支払代行に関すること。

(13) 法第21条の5の7第13項に規定する障害児通所給付費の審査及び支払に関すること。

(14) 法第21条の5の7第14項に規定する障害児通所給付費の支払に関する事務の委託に関すること。

(15) 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更の申請の受理に関すること。

(16) 法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定及び通所受給者証の提出の請求に関すること。

(17) 法第21条の5の8第4項に規定する通所受給者証への記載及び返還に関すること。

(18) 法第21条の5の9第1項に規定する通所給付決定の取消しに関すること。

(19) 法第21条の5の9第2項に規定する通所受給者証の返還の請求に関すること。

(20) 法第21条の5の10に規定する都道府県に対する援助の請求に関すること。

(21) 法第21条の5の11第1項に規定する災害等により障害児通所給付費を支給する場合の当該支給に関すること。

(22) 法第21条の5の11第2項に規定する災害等により特例障害児通所給付費を支給する場合の当該支給に関すること。

(23) 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(24) 法第21条の5の13第1項に規定する満18歳から満20歳まで引き続き放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することに関すること。

(25) 法第21条の5の13第3項に規定する法第21条の5の13第1項の場合における児童相談所等からの意見聴取に関すること。

(26) 法第21条の5の20第1項に規定する指定障害児通所支援事業者が事業の廃止又は休止をした際の便宜の提供が円滑に行われるための連絡調整又は援助に関すること。

(27) 法第21条の5の21第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等に対して行う報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(28) 法第21条の5の22第5項に規定する指定障害児事業者等についての知事への通知に関すること。

(29) 法第21条の5の23第2項に規定する肢体不自由児通所支援事業者についての知事への通知に関すること。

(30) 法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(31) 法第21条の5の28第3項に規定する肢体不自由児通所医療に要した費用の支払い代行に関すること。

(32) 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。

(33) 法第22条に規定する助産施設への入所に関すること。

(34) 法第23条に規定する母子生活支援施設への入所その他適切な保護に関すること。

(35) 法第24条第1項に規定する保育の利用並びに同条第3項の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の規定による措置の実施に関すること。

(36) 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(37) 法第24条の26第3項に規定する指定障害児相談支援に要した費用の支払代行に関すること。

(38) 法第24条の26第5項に規定する障害児相談支援給付費の審査及び支払に関すること。

(39) 法第24条の26第6項に規定する障害児相談支援給付費の支払に関する事務の委託に関すること。

(40) 法第24条の27第1項に規定する特定障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(41) 法第24条の27第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の額の決定に関すること。

(42) 法第24条の28第1項に規定する指定障害児相談支援事業者の指定に関すること。

(43) 法第24条の29第1項に規定する指定障害児相談支援事業者の指定の更新に関すること。

(44) 法第24条の32第1項に規定する指定障害児相談支援事業者の指定に係る事項の変更又は休止した事業の再開に係る届出の受理に関すること。

(45) 法第24条の32第2項に規定する指定障害児相談支援事業者の事業の廃止又は休止に係る届出の受理に関すること。

(46) 法第24条の33に規定する指定障害児相談支援事業者が事業の廃止又は休止をした際の便宜の提供が円滑に行われるための連絡調整又は援助に関すること。

(47) 法第24条の34第1項に規定する指定障害児相談支援事業者等に対して行う報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(48) 法第24条の35第1項に規定する指定障害児相談支援事業者に対する勧告に関すること。

(49) 法第24条の35第2項に規定する指定障害児相談支援事業者が勧告に従わなかった場合の公表に関すること。

(50) 法第24条の35第3項に規定する指定障害児相談支援事業者が勧告に従わなかった場合の命令に関すること。

(51) 法第24条の35第4項に規定する指定障害児相談支援事業者が勧告に従わなかった場合に命令をしたことの公示に関すること。

(52) 法第24条の36に規定する指定障害児相談支援事業者の指定の取消し又は効力の停止に関すること。

(53) 法第24条の37に規定する公示に関すること。

(54) 法第24条の38第2項に規定する指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理に関すること。

(55) 法第24条の38第3項に規定する指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出事項の変更の届出の受理に関すること。

(56) 法第24条の38第4項に規定する指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出先変更の届出の受理に関すること。

(57) 法第24条の38第5項に規定する厚生労働大臣又は都道府県知事との相互連携に関すること。

(58) 法第24条の39第1項に規定する指定障害児相談支援事業者に対して行う報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(59) 法第24条の39第3項に規定する厚生労働大臣又は都道府県知事に対し第24条の39第1項の権限行使をするよう請求すること。

(60) 法第24条の40第1項に規定する指定障害児相談支援事業者の業務管理体制に関する勧告に関すること。

(61) 法第24条の40第2項に規定する指定障害児相談支援事業者が勧告に従わなかった場合の公表に関すること。

(62) 法第24条の40第3項に規定する指定障害児相談支援事業者が勧告に従わなかった場合の命令に関すること。

(63) 法第24条の40第4項に規定する指定障害児相談支援事業者が勧告に従わなかった場合に命令をしたことの公示に関すること。

(64) 法第34条の3第2項に規定する障害児通所支援事業等を行う場合、当該事務に関すること。

(65) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(66) 法第57条の2第1項に規定する障害児通所給付費等に相当する額の徴収に関すること。

(67) 法第57条の2第2項に規定する障害児通所給付費等に相当する額の返還等に関すること。

(68) 法第57条の3第1項に規定する障害児の保護者等に対して行う報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(69) 法第57条の3の2第1項に規定する障害児通所支援等を行う者等に対して行う報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(70) 法第57条の4に規定する官公署に対する文書等の閲覧等の請求又は銀行等に対する報告の請求に関すること。

(71) 法第62条の7に規定する過料に関すること。

(平19規則8・平24規則18・平27規則21・一部改正)

(身体障害者福祉法に関する委任事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第6項に規定する専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第23条に規定する売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(6) 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。

(7) 法第50条に規定する身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(平19規則8・一部改正)

(知的障害者福祉法に関する委任事務)

第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第5項に規定する専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第6項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

(3) 法第16条第1項に規定する障害者支援施設等への措置に関すること。

(4) 法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(5) 法附則第3項に規定する知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(平19規則8・一部改正)

(老人福祉法に関する委任事務)

第6条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第10条の4に規定する居宅介護等に関すること。

(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(3) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(平24規則18・一部改正)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給決定に関すること。

(2) 法第19条及び第26条の5において準用する法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条第1項に規定する不正利得の徴収決定に関すること。

(4) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)に規定する支給の停止決定に関すること。

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条に規定する支払の一時差止めの決定に関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条に規定する手当の支払調整に関すること。

(7) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給決定に関すること。

(8) 法第36条第1項及び第2項に規定する書類等の提出命令、質問、診断命令等(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。次号において同じ。)に関すること。

(9) 法第37条に規定する資料の提供及び報告の請求に関すること。

(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)

第8条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この条において「施行令」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条第1項の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療養給付費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(2) 法第9条又は第10条に規定する報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問若しくは検査に関すること。

(3) 法第12条に規定する資料の提供又は報告に関すること。

(4) 法第19条第4項に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(5) 法第20条に規定する申請の受理及び調査に関すること。

(6) 法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(7) 法第22条第4項に規定するサービス等利用計画案の提出の請求に関すること。

(8) 法第22条第6項に規定する介護給付費等の支給要否決定に関すること。

(9) 法第24条に規定する支給決定の変更に関すること。

(10) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(11) 法第29条に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給及び請求に係る審査に関すること。

(12) 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

(13) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。

(14) 法第32条に規定するサービス利用計画作成費の支給及び請求に係る審査に関すること。

(15) 法第33条に規定する高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(16) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給及び請求に関すること。

(17) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(18) 法第47条の2第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者等に対する連絡調整又は援助に関すること。

(19) 法第48条に規定する報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令、出頭の請求又は質問若しくは検査に関すること。

(20) 法第49条第6項に規定する指定事業者等が同条第1項各号又は第2項各号(のぞみの園の設置者にあっては、第3号を除く。)に揚げる場合のいずれかに該当する旨の知事への通知に関すること。

(21) 法第49条第7項に規定する勧告、命令等に係る通知に関すること。

(22) 法第50条第2項に規定する指定の取消し等に係る通知に関すること。

(23) 法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定に関すること。

(24) 法第51条の6第1項に規定する地域相談支援給付費の支給認定の申請の受理に関すること。

(25) 法第51条の7第1項に規定する地域相談支援給付費等の支給の要否の決定に関すること。

(26) 法第51条の7第2項に規定する地域相談支援給付費等の支給の要否の決定に当たっての市町村審査会等への意見聴取に関すること。

(27) 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出の請求に関すること。

(28) 法第51条の7第7項に規定する地域相談支援給付量の決定に関すること。

(29) 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証の交付に関すること。

(30) 法第51条の9第1項に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請の受理に関すること。

(31) 法第51条の9第2項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援受給者証の提出の請求に関すること。

(32) 法第51条の9第4項に規定する地域相談支援受給者証への記載及び返還に関すること。

(33) 法第51条の10第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(34) 法第51条の10第2項に規定する地域相談支援受給者証の返還の請求に関すること。

(35) 法第51条の14第1項に規定する地域相談支援給付費の支給に関すること。

(36) 法第51条の14第4項に規定する指定地域相談支援に要した費用の支払代行に関すること。

(37) 法第51条の14第6項に規定する地域相談支援給付費の審査及び支払に関すること。

(38) 法第51条の14第7項に規定する地域相談支援給付費の支払に関する事務の委託に関すること。

(39) 法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(40) 法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額の決定に関すること。

(41) 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(42) 法第51条の17第3項に規定する指定計画相談支援に要した費用の支払代行に関すること。

(43) 法第51条の17第5項に規定する計画相談支援給付費の請求に係る審査及び支払に関すること。

(44) 法第51条の17第6項に規定する計画相談支援給付費の支払いに関する事務の委託に関すること。

(45) 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(46) 法第51条の18第2項に規定する特例計画相談支援給付費の額の決定に関すること。

(47) 法第51条の20第1項に規定する指定特定相談支援事業者の指定に関すること。

(48) 法第51条の21第2項に規定する指定特定相談支援事業者の指定の更新に関すること。

(49) 法第51条の25第3項に規定する指定特定相談支援事業者の指定に係る事項の変更又は休止した事業の再開に係る届出の受理に関すること。

(50) 法第51条の25第4項に規定する指定特定相談支援事業者の事業の廃止又は休止に係る届出の受理に関すること。

(51) 法第51条の26第2項に規定する指定特定相談支援事業者が事業の廃止又は休止をした際便宜の提供が円滑に行われるための連絡調整又は援助に関すること。

(52) 法第51条の27第1項に規定する指定一般相談支援事業者等に対して行う報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(53) 法第51条の27第2項に規定する指定特定相談支援事業者等に対して行う報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(54) 法第51条の28第2項に規定する指定特定相談支援事業者に対する勧告に関すること。

(55) 法第51条の28第3項に規定する指定特定相談支援事業者が勧告に従わなかった場合の公表に関すること。

(56) 法第51条の28第4項に規定する指定特定相談支援事業者が勧告に従わなかった場合の命令に関すること。

(57) 法第51条の28第5項に規定する指定特定相談支援事業者が勧告に従わなかった場合に命令をしたことの公示に関すること。

(58) 法第51条の28第6項に規定する指定一般相談支援事業者についての知事への通知に関すること。

(59) 法第51条の29第2項に規定する指定特定相談支援事業者の指定の取消し又は効力の停止に関すること。

(60) 法第51条の29第3項に規定する指定一般相談支援事業者についての知事への通知に関すること。

(61) 法第51条の30第2項に規定する告示に関すること。

(62) 法第51条の31第2項に規定する指定特定相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理に関すること。

(63) 法第51条の31第3項に規定する指定特定相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出事項の変更の届出の受理に関すること。

(64) 法第51条の32第3項に規定する厚生労働大臣又は都道府県知事に対し第51条の32第1項の権限行使をするよう請求すること。

(65) 法第52条に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。

(66) 法第53条に規定する自立支援医療費の支給認定に係る申請の受理に関すること。

(67) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定及び医療受給者証の交付に関すること。

(68) 法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(69) 法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(70) 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(71) 法第67条第5項に規定する勧告、命令等に係る通知に関すること。

(72) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(73) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(74) 法第73条第4項に規定する自立支援医療費等の支払に係る事務の委託に関すること。

(75) 法第74条に規定する都道府県による援助等に関すること。

(76) 法第76条に規定する補装具の支給に関すること。

(77) 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(78) 法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。

(79) 施行令第26条の7に規定する地域相談支援給付決定障害者の氏名等の変更の届出の受理に関すること。

(80) 施行令第26条の8に規定する地域相談支援受給者証の再交付に関すること。

(81) 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱(平成18年12月5日付障発第1205002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)による軽減措置に関すること。

(平24規則18・全改、平25規則25・平26規則1・一部改正)

(委任事務の処理)

第9条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(平19規則8・旧第8条繰下)

(専決)

第10条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

(平19規則8・旧第9条繰下)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

桜川市福祉事務所長委任規則

平成17年10月1日 規則第53号

(平成27年4月1日施行)